
【日進市の相続対策】2027年1月1日から不動産購入による相続税対策が大きく変わる!「総則6項」とは?
【日進市の相続対策】2027年1月1日から不動産購入による相続税対策が大きく変わる!「総則6項」とは?
日進市で不動産を所有されている方、これから相続税対策として不動産の購入を検討されている方に、ぜひ知っていただきたい重要なお話があります。
2027年1月1日から、不動産を購入して相続税を減らす従来の節税方法が、大きく制限されます。
これまで有効とされてきた相続税対策が、なぜ見直されるのでしょうか?
■ なぜ不動産購入で相続税が安くなるの?
例えば、現金1億円を相続すると、原則として1億円が相続税の評価対象になります。
しかし、1億円で不動産を購入すると、相続税評価額が6,000万円程度になるケースもあります。
さらに賃貸物件であれば、貸家や貸家建付地として評価額が下がる場合もあります。
つまり、現金を不動産に変えることで、相続税の負担を減らす方法が利用されてきました。
■ 2027年1月1日から何が変わる?
今回の見直しでは、相続開始前5年以内に購入・新築した一定の貸付用不動産について、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価することになります。
ただし、課税上の弊害がなければ、取得価格に地価変動などを反映した金額の80%で評価できる仕組みが設けられます。
例えば、1億円で購入した賃貸不動産であれば、条件次第で約8,000万円の評価となるイメージです。
また、一定の不動産小口化商品についても、取得時期にかかわらず評価方法が見直されます。
ただし、すべての不動産購入による相続税対策がなくなるわけではありません。
■ 国税庁の「総則6項」とは?
財産評価基本通達の総則6項とは、通常の評価方法を使うことが著しく不適当な場合、国税庁長官の指示を受けて別の方法で評価するという規定です。
例えば、相続税を大幅に減らす目的で相続直前に多額の借入れをして不動産を購入した場合などに問題となります。
実際に2022年4月19日の最高裁判決では、通常の通達評価より高い価額による課税が認められました。
つまり、2027年を待たずとも、行き過ぎた不動産節税には注意が必要なのです。
■ 日進市でこれから相続対策を考える方へ
日進市の竹の山、香久山、岩崎町、赤池などでも、土地や賃貸不動産を所有されている方は多くいらっしゃいます。
これからの相続対策では、単に不動産を購入して評価額を下げるのではなく、将来の資産価値、収益性、相続人への引継ぎまで考えることが重要です。
相続税対策は、税金を減らすことだけが目的ではありません。大切な財産を次の世代へどう残すかが本当の目的です。
日進市の不動産相続・売却・資産活用については、株式会社SAGAS不動産へお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。具体的な税務判断は税理士へご確認ください。
