
【日進市】配偶者が障害者なら税金が安くなる?配偶者控除と障害者控除の併用を見落としていませんか?
【日進市】配偶者が障害者なら税金が安くなる?配偶者控除と障害者控除の併用を見落としていませんか?
日進市にお住まいの皆さん、配偶者に障害がある場合、「配偶者控除」と「障害者控除」を同時に受けられることをご存じでしょうか?
所得税や住民税の負担を軽減できる制度ですが、意外と知られておらず、年末調整や確定申告で見落としてしまうケースも考えられます。
今回は、日進市で暮らすご夫婦に知っていただきたい、税金の控除制度について解説します。
Q1.配偶者控除と障害者控除は併用できる?
A.はい。一定の条件を満たせば両方利用できます。
配偶者控除は、配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる所得控除です。
さらに、その配偶者が税法上の障害者に該当する場合、障害者控除も追加で受けられます。
つまり、配偶者控除を受けているからといって、障害者控除が使えなくなるわけではありません。
Q2.どのくらい控除される?
A.所得税では、例えば納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の所得要件を満たす場合、次の控除を受けられます。
控除の種類 | 所得控除額 |
|---|---|
配偶者控除(70歳未満) | 38万円 |
一般の障害者控除 | 27万円 |
合計 | 65万円 |
特別障害者なら障害者控除は40万円、同居特別障害者なら75万円となります。
なお、65万円は税金そのものが安くなる金額ではなく、課税所得から差し引ける金額です。実際の減税額は所得や税率によって異なります。
Q3.どんな点を見落としやすい?
A.特に注意したいのは、年末調整や確定申告で配偶者控除だけを申告し、障害者控除を申告していないケースです。
また、配偶者控除の適用がなくても、一定の所得要件を満たす配偶者については、障害者控除だけを受けられる場合があります。
障害者手帳の区分、配偶者の所得、同居状況などを確認することが大切です。
Q4.日進市で暮らす方が確認すべきことは?
日進市でマイホームを所有されている方や、将来の相続を考えているご家庭では、毎年の税負担だけでなく、相続時の税金対策も重要です。
所得税の配偶者控除・障害者控除とは別に、相続税にも「配偶者の税額軽減」と「障害者控除」があります。
相続税では適用順序が決まっており、障害者控除を使い切れない場合、一定の扶養義務者の相続税から差し引けることもあります。
まとめ|知らないまま損をしないために
配偶者が障害者に該当する場合、配偶者控除と障害者控除を併用できる可能性があります。
大切なのは、利用できる制度を知り、申告時に見落とさないことです。
日進市のSAGAS不動産では、不動産売却・相続・空き家などのご相談を承っております。相続税対策を含む税務上の判断については、税理士などの専門家と連携しながら、安心して将来を考えられるようお手伝いいたします。
