
【日進市の相続税対策】遺産分割協議が申告期限に間に合わない!後から税金は還付される?相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合はどうする?
【日進市の相続税対策】遺産分割協議が申告期限に間に合わない!後から税金は還付される?相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合はどうする?
日進市で相続のご相談を受ける中で、「相続人同士で話し合いがまとまらず、相続税の申告期限に間に合わない」という不安の声を耳にします。
相続税の申告期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
では、遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればよいのでしょうか?
実は、一旦は税金を軽減する特例を使わずに申告・納税し、遺産分割成立後に税金の還付を受ける方法があります。
ただし、注意すべき点もあります。
① 遺産分割が決まらなくても申告は必要
相続税の申告期限は、遺産分割協議が終わっていなくても延長されません。
そのため、未分割の財産については、原則として法定相続分で取得したものとして相続税を計算し、期限内に申告・納税します。
この段階では、未分割財産について次の特例を適用できません。
配偶者の税額軽減:配偶者が取得した遺産について、原則1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税が軽減される制度
小規模宅地等の特例:一定の要件を満たす自宅の土地などについて、相続税評価額を最大80%減額できる制度
特例を使えないことで、一時的に相続税の負担が大きくなる可能性があります。
② 後から税金が戻る「更正の請求」とは?
申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば、一定の要件のもとで特例を適用できます。
その際、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行い、納め過ぎた相続税の還付を求めることができます。
ただし、請求すれば必ず還付されるわけではありません。
③ 相続税の還付は簡単ではない?
ここが重要なポイントです。
相続税の還付には、特例の適用要件を満たしていることや、必要書類を揃えることが求められます。
特に、不動産の利用状況、誰が相続したか、申告時の手続きなどによって、特例が使えないケースもあります。
また、更正の請求には期限があり、税務署の審査も受けるため、「後から還付してもらえばよい」と安易に考えるのは危険です。
④ 日進市で不動産を相続する方へ
日進市の岩崎町、香久山、竹の山などで土地や自宅を相続する場合、不動産の評価額によって相続税が大きく変わることがあります。
遺産分割協議が長引くと、納税資金の確保や不動産の売却にも影響します。
相続税の還付制度はありますが、最初から特例を適用できるよう、早めに遺産分割協議を進めることが大切です。
SAGAS不動産では、日進市を中心に相続不動産の売却、空き家対策、遺産分割に関するご相談を承っております。
税務については税理士、法律問題については弁護士などの専門家と連携し、安心できる相続をサポートいたします。
