
【日進市の相続税申告】税務署が真っ先にチェックする財産とは?見落としやすい3つのポイント!
【日進市の相続税申告】税務署が真っ先にチェックする財産とは?見落としやすい3つのポイント!
相続税の申告を終えれば、すべて安心だと思っていませんか?
実は、相続税の申告書を提出した後、税務署が特に注目する財産があります。
それが**「現金・預貯金」「家族名義の財産」「生前贈与」**です。
今回は、日進市で相続を迎える方に知っていただきたい、税務署が確認する3つのポイントをご紹介します。
① 手元現金と亡くなる直前の預金引き出し
税務署が注目するものの一つが、亡くなる直前の預金の動きです。
例えば、亡くなる1か月前に銀行口座から300万円を引き出していた場合、その300万円はどこへ行ったのでしょうか?
医療費や生活費などに使ったのであれば問題ありませんが、使わずに自宅の金庫などに保管されていれば、相続財産として申告する必要があります。
銀行から引き出したからといって、相続財産から消えるわけではありません。
現金の使い道を説明できるよう、領収書や記録を残すことが重要です。
② 家族の財産が不自然に増えていないか?
次に注意したいのが、配偶者や子どもなど家族名義の預貯金です。
例えば、専業主婦だった妻の口座に多額の預金がある場合、そのお金は誰が出したのでしょうか?
亡くなった夫の収入から積み立てたもので、実質的に夫の財産と判断されれば、「名義預金」として相続税の対象になる可能性があります。
また、亡くなる前に家族の預金が急に増えている場合も、その資金の出どころが確認されることがあります。
重要なのは、預金の名義ではなく、実際に誰の財産なのかという点です。
③ 相続時精算課税制度の申告漏れ
もう一つ、特に注意したいのが「相続時精算課税制度」です。
この制度を利用して生前贈与を受けている場合、原則として対象となる贈与財産を相続税の計算に加える必要があります。
ただし、2024年から設けられた年間110万円の基礎控除部分は、原則として加算されません。
過去に制度を利用していたにもかかわらず、相続税申告書に必要な財産が反映されていなければ、税務署から確認の電話が入る可能性があります。
生前贈与の記録と相続税申告書の内容が一致しているか、必ず確認しましょう。
まとめ|日進市で相続税申告をするなら事前準備が重要
相続税の税務調査で大切なのは、財産を隠さないことだけではありません。
「お金がどこから来て、どこへ行ったのか」を説明できることが重要です。
日進市で実家や土地を相続する場合、不動産の評価だけでなく、預貯金や生前贈与も含めて確認しましょう。
SAGAS不動産では、日進市を中心に相続不動産や実家じまいのご相談を承っております。
税務については専門の税理士と連携しながら、相続後の不動産売却や活用まで、お客様が安心して判断できるようサポートいたします。
