
【日進市】固定資産税の納税通知書が届いたら要確認!知らないと損する住宅用地の特例とは?
【日進市】固定資産税の納税通知書が届いたら要確認!知らないと損する住宅用地の特例とは?
毎年春になると届く「固定資産税・都市計画税の納税通知書」。
日進市に土地や建物を所有している皆さん、税金を納める前に、ぜひ確認していただきたいことがあります。
それは、固定資産税の軽減特例が正しく適用されているかどうかです。
実は、特例の適用状況によって税負担が大きく変わることをご存じでしょうか?
■ 住宅用地の特例で固定資産税が最大6分の1に!
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という税負担を軽減する制度があります。
具体的には、住宅1戸につき、
200㎡までの部分(小規模住宅用地):固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税は3分の1
200㎡を超える部分(一般住宅用地):固定資産税の課税標準額が3分の1、都市計画税は3分の2
となります。
例えば、評価額1,200万円の200㎡の住宅用地なら、固定資産税の課税標準額は原則200万円に軽減されます。
※税額そのものが必ず6分の1になるわけではありません。
■ 納税前にチェックしたい3つのポイント
① 住宅用地の特例が適用されているか
納税通知書に添付されている課税明細書で、住宅用地の区分や課税標準額を確認しましょう。
② 土地の面積や建物の情報に間違いがないか
土地の面積、建物の用途、床面積などが実際の状況と一致しているか確認しましょう。
③ 住宅の建て替えで特例が外れていないか
日進市では、住宅の建て替え中でも、一定の条件を満たして申告すれば住宅用地の特例を継続できる制度があります。申告漏れには注意が必要です。
■ 日進市で固定資産税に疑問を感じたら
固定資産税は毎年1月1日時点の状況を基準に課税されます。
「去年より税金が高くなった」「特例が適用されているかわからない」という方は、そのままにせず、日進市役所税務課へ確認してみましょう。
納税通知書は、金額を見るだけでなく、課税内容まで確認することが大切です。
SAGAS不動産では、日進市の不動産売却・相続・空き家に関するご相談を承っています。
大切な不動産を守るために、まずは身近な税金から見直してみませんか?
