
【日進市の実家じまい】相続した実家を売却するときに知っておきたい税金の優遇制度と節税対策
【日進市の実家じまい】相続した実家を売却するときに知っておきたい税金の優遇制度と節税対策
親が亡くなり、日進市にある実家を相続したものの、「誰も住む予定がない」「空き家の管理が大変」「売却すると税金はいくらかかるの?」と悩んでいませんか?
近年、日進市でも岩崎町・香久山・五色園・梅森台など、長年暮らした実家の処分を考える方が増えています。
今回は、相続した実家を売却するときに知っておきたい2つの税制優遇と、意外と見落としがちな取得費の重要性について解説します。
① 空き家特例|最大3,000万円の特別控除
相続した実家を売却する際、一定の条件を満たせば、売却益から最大3,000万円を控除できる「空き家特例」があります。
主な条件は次のとおりです。
原則として昭和56年5月31日以前に建築された住宅
相続開始直前に亡くなった方が一人で住んでいた住宅
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却
売却代金が1億円以下
耐震基準や解体などの要件を満たすこと
なお、相続人が3人以上の場合、控除額は最大2,000万円となります。
親が老人ホームに入居していた場合でも、一定の条件を満たせば対象となることがあります。
② 取得費加算の特例|支払った相続税を活用
相続税を納めた方が、相続した不動産を一定期間内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度があります。
原則として、相続開始から3年10か月以内の売却が対象です。
取得費が増えることで売却益が減り、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、同じ不動産の売却について、空き家特例と取得費加算の特例は併用できません。どちらが有利か事前の比較が大切です。
③ 最も重要!実家をいくらで買ったか調べましょう
実家じまいで、ぜひ確認していただきたいのが、親が実家を購入した当時の金額が分かる資料です。
不動産の購入金額が分からない場合、原則として売却価格の5%を概算取得費として計算できます。
例えば、3,000万円で売却した場合、取得費はわずか150万円。売却益が大きく計算され、税負担が増える可能性があります。
だからこそ、古い売買契約書、領収書、購入時の精算書、通帳などを探してみてください。
親が残した書類の中に、数百万円単位の節税につながる資料が眠っているかもしれません。
④ 日進市の実家じまいはSAGAS不動産へ
実家じまいは、単に家を売るだけではありません。
相続登記、家財の整理、建物の解体、税制優遇の確認など、準備することがたくさんあります。
日進市の地域事情を熟知したSAGAS不動産では、相続した実家の売却から空き家対策まで、専門家と連携してサポートしています。
大切な実家だからこそ、税金で損をしない売却を。
日進市で実家じまいや相続不動産の売却をお考えの方は、お気軽にSAGAS不動産へご相談ください。
