
【日進市の相続対策】亡くなってからでも間に合う!土地の評価を下げる方法と一次相続・二次相続の重要ポイント
【日進市の相続対策】亡くなってからでも間に合う!土地の評価を下げる方法と一次相続・二次相続の重要ポイント
「親が亡くなってしまったから、もう相続税対策はできない」と思っていませんか?
実は、相続が発生した後でも、土地の評価方法や遺産分割の工夫によって、相続税を軽減できる可能性があります。
今回は、日進市で土地や自宅を相続する方に向けて、一次相続・二次相続で知っておきたい対策をご紹介します。
① 亡くなってからでも土地の評価は下げられる?
相続税の土地評価は、原則として亡くなった日の状況を基準に計算します。
しかし、路線価に面積を掛けるだけでは、土地の正しい評価額にならない場合があります。
例えば、次のような土地です。
道路との接道条件が悪い土地
形がいびつな不整形地
奥行きが長い土地
高低差やがけ地がある土地
一定の条件を満たす広大な土地
こうした土地は、状況に応じた評価補正が認められる場合があります。
日進市には、岩崎町・藤島町・三本木町など、市街化調整区域を含む地域もあります。土地の形状や法的規制を正しく確認することが重要です。
ただし、亡くなった後に土地を造成・変更すれば、過去の相続税評価が下がるわけではありません。
② 一次相続でできる対策とは?
一次相続とは、例えば父親が亡くなり、母親と子どもが財産を相続することです。
特に重要なのが**「小規模宅地等の特例」**です。
亡くなった方の自宅敷地について、相続人などが一定の条件を満たせば、330㎡までの土地評価額を最大80%減額できます。
例えば、土地評価額が5,000万円の場合、条件を満たせば1,000万円まで減額できる可能性があります。
また、配偶者には1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかからない税額軽減制度があります。
ただし、配偶者がすべて相続することが最善とは限りません。
③ 二次相続まで考えた遺産分割が重要!
二次相続とは、一次相続後に残された母親が亡くなり、子どもが財産を相続することです。
一次相続で母親が多くの財産を取得すると、二次相続で子どもの相続税負担が大きくなる可能性があります。
特に注意したいのが自宅の土地です。
一次相続では配偶者が小規模宅地等の特例を使えても、二次相続で子どもが同じ特例を使えるとは限りません。
そのため、一次相続の段階で、誰が土地を取得すれば二次相続まで含めた税負担を抑えられるのかを検討することが大切です。
④ 日進市の相続・土地の相談はSAGAS不動産へ
相続税対策は、生前だけのものではありません。
相続発生後でも、土地の適正評価、小規模宅地等の特例、遺産分割の方法によって、税負担が変わる可能性があります。
日進市で土地・実家・空き家を相続された方は、申告前に不動産の状況を確認することをおすすめします。
SAGAS不動産では、相続不動産の調査・査定・売却についてご相談を承っております。税務判断は税理士などの専門家と連携しながら、大切な財産の承継をサポートします。
「仲介をする会社」から「人生を支える会社」へ。
日進市の相続不動産のことなら、SAGAS不動産にお気軽にご相談ください。
