
【日進市の相続】相続放棄をしても相続税は変わらない?法定相続人の数と基礎控除の意外なルール
【日進市の相続】相続放棄をしても相続税は変わらない?法定相続人の数と基礎控除の意外なルール
相続が発生した際、「借金があるから相続放棄をしたい」「兄弟の一人が相続放棄をしたら、相続税はどうなるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、相続放棄をしても、相続税の計算では放棄がなかったものとして法定相続人の数を計算するという重要なルールがあります。
今回は、日進市で相続や不動産売却のご相談を受けるSAGAS不動産が、具体例を交えて解説します。
■ 相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、相続する権利を放棄することです。
原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行います。
相続放棄が認められると、民法上は初めから相続人でなかったものとして扱われます。
しかし、相続税の計算では取り扱いが異なります。
■ 相続放棄をしても基礎控除は減らない!
相続税には、次の基礎控除があります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、日進市にお住まいのお父様が亡くなり、相続人が次の3人だったとします。
・配偶者(母)
・長男
・長女
この場合、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
ここで、長男が相続放棄をした場合はどうなるでしょうか?
実際に相続するのは母と長女の2人になりますが、相続税の基礎控除は3人で計算します。
つまり、相続放棄をしても基礎控除額は4,800万円のままなのです。
■ 相続税の総額も放棄がなかったものとして計算
相続税の総額を求める際も、相続放棄がなかったものとした法定相続人と法定相続分を使って計算します。
ただし、最終的に誰が相続税を負担するかは、実際に取得した財産の割合などによって決まります。
そのため、相続放棄をした人が通常の相続財産を取得しなければ、原則としてその財産について相続税を負担することはありません。
なお、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取る場合、その人には生命保険金の非課税枠が適用されないため注意が必要です。
■ 日進市の不動産相続は早めの相談が大切
日進市では、岩崎町、香久山、竹の山、赤池など、土地や戸建住宅を相続するケースもあります。
不動産は預貯金と違い、相続税評価額や分割方法、売却時の税金など、確認すべきことが多くあります。
相続放棄をすると相続する人は変わりますが、相続税計算上の法定相続人の数は変わりません。
この違いを理解せずに手続きを進めると、思わぬ問題につながる可能性があります。
日進市・長久手市・名古屋市周辺で相続や不動産売却にお悩みの方は、株式会社SAGAS不動産へお気軽にご相談ください。
相続診断士・宅地建物取引士の立場から、専門家と連携しながらサポートいたします。
