
【日進市の相続】亡くなった後にもらえる・戻ってくるお金があります!申請しないと損することも
【日進市の相続】亡くなった後にもらえる・戻ってくるお金があります!申請しないと損することも
相続が発生すると、「相続税はいくらかかるの?」「銀行口座や不動産の名義変更をしなければ」と、どうしても支払うお金や相続財産の手続きに目が向きがちです。
しかし実は、亡くなった後の手続きの中には、**申請や請求をすることで“もらえるお金・戻ってくるお金”**があります。
しかも、何もしなくても自動的に振り込まれるとは限りません。
①日進市の国民健康保険「葬祭費」
日進市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費5万円が支給されます。
ただし申請が必要です。
日進市では、葬祭を行った日の翌日から2年以内が申請期間となっています。知らずにそのままにしてしまえば、受け取れなくなる可能性があります。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合にも、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
②亡くなった方の「未支給年金」
年金は、亡くなったその日で単純に終わるわけではありません。
亡くなった方がまだ受け取っていない年金や、亡くなった月分までの年金については、一定の条件を満たす遺族が**「未支給年金」**として請求できる場合があります。
これも原則として請求手続きが必要です。
③準確定申告で所得税が戻ることも
亡くなった方に給与・年金・不動産収入などがあった場合、相続人が亡くなった方に代わって行う**「準確定申告」**が必要になるケースがあります。
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が原則です。
ここで大切なのは、「税金を払うための申告」とは限らないこと。
源泉徴収されていた所得税や予定納税額が、本来納める税額より多ければ、所得税が還付される可能性があります。
④高額療養費なども確認する
亡くなる前に入院や治療が続いていた場合には、医療費についても確認が必要です。
加入していた健康保険や支払った医療費の状況によっては、高額療養費などの給付対象になっている可能性があります。日進市の国民健康保険でも高額療養費の支給制度があります。
相続は「払うお金」だけを見ないこと
相続が発生すると、
「相続税はいくら?」
「葬儀代はいくら?」
「司法書士費用はいくら?」
と、出ていくお金ばかりを考えがちです。
しかし一方で、申請すれば受け取れるお金、還付されるお金、請求しなければ受け取れないお金もあります。
特に注意したいのは、それぞれに申請先や期限が違うことです。
日進市で相続が発生したら、預貯金や不動産の名義変更だけでなく、
「亡くなったことで、受け取れるお金や戻ってくるお金はないか?」
という視点でも確認してみてください。
SAGAS不動産では、日進市を中心に、不動産の相続・空き家・売却についてご相談をお受けしています。
相続は、知らなかっただけで損をしてしまうことがあります。
不動産だけを見るのではなく、相続全体を整理しながら「何を、いつまでに、どこへ手続きするのか」を一緒に確認していくことが大切です。
