
【日進市で住宅購入】親からの住宅取得資金贈与は最大1,000万円非課税!3月15日の期限と引渡し・入居時期に要注意
【日進市で住宅購入】親からの住宅取得資金贈与は最大1,000万円非課税!3月15日の期限と引渡し・入居時期に要注意
日進市でマイホームの購入や新築を検討されている方の中には、ご両親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける方もいらっしゃると思います。
そんなときに活用したいのが、**「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」**です。
しかし、この制度には注意点があります。
それは、**「贈与を受けた日」「住宅の引渡し日」「実際に住み始める日」**によって、非課税制度が利用できなくなる場合があることです。
■ 住宅取得資金の贈与は最大1,000万円まで非課税!
2026年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税になります。
非課税限度額は次のとおりです。
省エネ等住宅:最大1,000万円
その他の住宅:最大500万円
例えば、日進市で新築住宅を購入する際、親から1,000万円の援助を受けても、条件を満たせば贈与税がかからない制度です。
ただし、住宅の性能や床面積、受贈者の年齢・所得などにも条件があります。
■ 贈与税の申告期限は翌年3月15日!
最も注意したいのは申告期限です。
住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。
例えば、2026年中に親から住宅取得資金を贈与された場合、原則として2027年3月15日までに申告します。
贈与税が0円でも、非課税制度を利用するためには期限内の申告が必要です。
■ 住宅の引渡しが3月15日を過ぎるとどうなる?
ここが特に重要です。
原則として、贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与資金の全額を住宅取得等に充て、新築または取得をする必要があります。
例えば、2026年12月に親から1,000万円を贈与され、購入予定の建売住宅の引渡しが2027年4月になった場合です。
このケースでは、3月15日までに住宅を取得できないため、原則として非課税制度を利用できません。
一方、注文住宅の場合には、3月15日時点で建物が一定の工事段階まで進んでいれば、特例の対象となる場合があります。
建売住宅と注文住宅では取扱いが異なるため、契約日だけで判断しないことが大切です。
■ 住み始めるのが3月15日以降でも大丈夫?
住宅を取得していても、実際の入居が遅れる場合があります。
原則は翌年3月15日までの入居ですが、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれる場合には、特例を利用できることがあります。
ただし、翌年12月31日までに居住していなければ、原則として非課税制度は適用できず、修正申告が必要になります。
つまり、「いつ引渡しを受けるか」と「いつ住み始めるか」は、必ず事前に確認しなければなりません。
■ 日進市で住宅購入を検討されている方へ
日進市の竹の山、香久山、岩崎町、赤池周辺などで住宅購入を検討されている方も、親から資金援助を受ける場合には注意が必要です。
住宅取得資金の贈与は、税金だけでなく住宅購入のスケジュールと密接に関係しています。
「先にお金をもらっておけば安心」ではありません。
贈与の時期、売買契約、引渡し、入居予定日を事前に確認し、必要に応じて税理士へ相談することが大切です。
SAGAS不動産では、日進市を中心に、住宅購入だけでなく、贈与や相続も見据えた不動産相談を承っております。
大切なご家族からの資金援助を無駄にしないためにも、住宅購入前から計画的に準備していきましょう。
