
【日進市】毎年110万円の贈与は危険?「定期贈与」を心配しすぎなくてよい理由
【日進市】毎年110万円の贈与は危険?「定期贈与」を心配しすぎなくてよい理由
「毎年110万円を子どもに贈与すると、税務署から定期贈与と判断されて贈与税がかかる?」
日進市で相続や生前贈与を考えている方の中にも、このような話を聞いて不安になった方はいませんか?
結論から言うと、毎年110万円を贈与しているという理由だけで、定期贈与になるわけではありません。
大切なのは、毎年の贈与がどのような約束に基づいて行われているかという点です。
■ そもそも贈与税の110万円とは?
贈与税には「暦年課税」という制度があり、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
例えば、親が子どもに毎年110万円を10年間贈与すれば、合計1,100万円を渡すことができます。
では、これが定期贈与になるのでしょうか?
■ 定期贈与とは何か?
定期贈与とは、例えば最初から「今後10年間、毎年110万円ずつ、合計1,100万円を贈与する」と約束するようなケースです。
この場合、最初の時点で将来にわたり贈与を受ける権利が成立していると判断され、その権利に贈与税が課税される可能性があります。
しかし、毎年110万円を贈与した結果、10年間続いたというだけで、定期贈与になるわけではありません。
ここを誤解している方が意外と多いのです。
■ 贈与契約は毎年成立させることが大切!
贈与は、財産を「あげます」という人と「もらいます」という人の双方が合意することで成立する契約です。
例えば、今年110万円を贈与することについて親子で合意し、翌年も改めて110万円の贈与について合意したのであれば、それぞれ別の贈与契約です。
贈与契約は口頭でも成立するため、法律上、毎年契約書を作成する義務はありません。
ただし、後日の確認のためにも、毎年贈与契約書を作成し、銀行振込などの記録を残しておくことをおすすめします。
重要なのは、契約書を作ること自体ではなく、毎年、その年の贈与について双方が合意していることです。
■ 日進市で生前贈与を考えている方へ
相続対策では、贈与税だけでなく、相続開始前の一定期間の贈与が相続税の計算に加算される制度にも注意が必要です。
また、贈与したお金は、受け取った本人が管理できる状態にしておくことも大切です。
日進市のSAGAS不動産では、不動産の相続や生前贈与、実家の売却、空き家対策などのご相談を承っております。
毎年110万円の贈与を必要以上に怖がるのではなく、正しい仕組みを理解して、計画的な相続対策を進めましょう。
相続や不動産についてお悩みの方は、お気軽にSAGAS不動産へご相談ください。
