
【日進市】贈与したつもりがないのに贈与税?親が息子の家のリフォーム費用を負担する落とし穴
【日進市】贈与したつもりがないのに贈与税?親が息子の家のリフォーム費用を負担する落とし穴
親切心が思わぬ贈与税につながる?
日進市で不動産や相続のご相談を受けていると、「子どものためにお金を出してあげたい」という親御さんのお気持ちを耳にします。
しかし、贈与したつもりがなくても、税務署から贈与税の申告漏れを指摘される可能性があることをご存じでしょうか?
今回は、親が子どもの住宅リフォーム費用を負担した場合に起こり得る「みなし贈与」について解説します。
息子の家のリフォーム代500万円を父親が負担したら?
例えば、日進市に住む息子夫婦が、自宅の老朽化に伴い500万円のリフォームを計画したとします。
それを知った父親が、「子どもや孫のためだから」とリフォーム代500万円を全額支払いました。
父親は単に援助したつもりで、息子も親の好意として受け取っています。
しかし、住宅が息子名義であれば、父親が支払った費用によって息子が経済的利益を受けたとして、贈与税の課税対象になる可能性があります。
親子間であっても、無条件で非課税になるわけではありません。
「みなし贈与」とは?
みなし贈与とは、一般的な贈与契約がなくても、実質的に経済的利益を受けた場合に、税法上、贈与を受けたものとみなされる仕組みです。
例えば、借金を無償で免除してもらった場合などが該当します。
今回のリフォーム費用の負担も、贈与や経済的利益の移転として課税関係が生じる可能性があります。
「現金を息子に渡していないから贈与ではない」という考え方は危険です。
贈与は「渡しました」「受け取りました」が大切!
贈与は、あげる人の「渡します」という意思と、もらう人の「受け取ります」という意思が一致することで成立します。
法律上、贈与契約書がなくても贈与は成立しますが、後々の税務調査や相続トラブルを防ぐためには、贈与契約書を作成し、双方の意思を明確に残しておくことが重要です。
ただし、契約書を作っただけで贈与税が非課税になるわけではありません。
リフォーム費用にも非課税制度がある?
一定の要件を満たす住宅の増改築等には、父母や祖父母からの住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度が利用できる場合があります。
ただし、工事内容や金額、資金の受け取り方、申告手続きなどに条件があるため、事前確認が必要です。
日進市で不動産・相続のご相談ならSAGAS不動産へ
親が子どもの住宅費用を援助することは、決して珍しくありません。
しかし、家族間だから大丈夫という思い込みが、思わぬ税負担につながることがあります。
大切なのは、お金を出す前に税金や名義の問題を整理することです。
株式会社SAGAS不動産では、日進市を中心に、相続不動産や親子間の不動産に関するご相談を承っております。
税務上の判断が必要な場合には、税理士などの専門家と連携して対応いたします。
「誠実を貫き、選ばれ続ける」
不動産を通じて、ご家族の安心と納得をサポートいたします。
