
【贈与税】ゼロ!子供の家を親が買うと、実はお金を渡すより得します
【贈与税】ゼロ!子供の家を親が買うと、実はお金を渡すより得します
「子どもが日進市で家を買うので、2,000万円援助してあげたい」
こんな相談を受けることがあります。
ところが、親が子どもに2,000万円をそのまま渡し、子ども名義で住宅を購入すると、原則としてその資金は「贈与」です。
そこで考えたい方法の一つが、
「親がお金を渡す」のではなく、「親が家を購入して所有する」方法です。
親名義で購入すれば、子どもへの贈与ではない
例えば、日進市で3,000万円の中古住宅を購入するとします。
親が3,000万円を子どもに渡して、子どもが自分名義で購入すれば、住宅取得資金の贈与となります。
一方、
親が自分のお金で住宅を購入し、所有権も親名義にする。
この場合、親のお金が親自身の「現金」から「不動産」に変わっただけです。
つまり、住宅そのものを子どもに贈与したわけではありません。
ここが大きな違いです。
子どもをその家に住まわせる方法については、契約内容や実態によって税務上の判断が異なるため、事前に税理士などへの確認が大切です。
「子ども名義」にすると話が変わります
注意したいのは、
「お金は親が払ったけれど、家の名義は子ども」
というケースです。
これは実質的に親から子どもへ購入資金を贈与したと判断される可能性があります。
「親が払えば贈与税ゼロ」なのではありません。
重要なのは、
誰がお金を出したのか
誰が所有者になるのか
という点です。
住宅取得資金の非課税制度もあります
2026年12月31日まで、父母や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば、
・省エネ等住宅:最大1,000万円
・それ以外の住宅:最大500万円
まで贈与税が非課税になる制度があります。
ただし、金額や住宅性能、年齢、所得、居住期限など条件があります。
現金を渡す前に「不動産で持つ」という選択肢
相続対策では、「いくら税金が安くなるか」だけで考えてはいけません。
親名義で住宅を購入すれば、その不動産は将来、親の相続財産になります。
そのため、
贈与税・相続税・将来の遺産分割・親の老後資金まで含めて考えることが重要です。
日進市は土地価格もエリアによって大きく異なり、竹の山、香久山、岩崎町、赤池、米野木などでは住宅の価格帯もさまざまです。
「子どもに現金を渡して家を買わせる」
その前に、
親が購入して子どもに住んでもらう方法はないか?
という視点も持ってみてください。
SAGAS不動産では、日進市の不動産売買だけでなく、相続や生前贈与を見据えた不動産の活用についても、税理士・司法書士などの専門家と連携しながらご相談を承っています。
大切なのは、家を買ってから考えるのではなく、「誰がお金を出し、誰の名義にするのか」を購入前に決めることです。
