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【日進市の相続相談】親から借りたお金、親が亡くなったらどうなる?贈与と判断されないための3つのポイント

贈与

【日進市の相続相談】親から借りたお金、親が亡くなったらどうなる?贈与と判断されないための3つのポイント

日進市で相続のご相談を受けていると、

「住宅を購入するときに親からお金を借りた」
「親から1,000万円を借りて、毎月少しずつ返済している」
「まだ返済途中なのに親が亡くなってしまった」

というケースがあります。

このような場合、親から借りていたお金はどうなるのでしょうか?

親が亡くなっても借金がなくなるわけではありません

例えば、子が親から1,000万円を借りていて、親が亡くなった時点で500万円の残債があったとします。

この場合、親が持っていた「子から500万円を返してもらう権利=貸付金」は、原則として親の相続財産になります。

国税庁も、相続税の対象となる財産には、現金や預貯金、不動産だけでなく「貸付金」などの経済的価値のある財産も含まれるとしています。

つまり、親が亡くなったからといって、自動的に残りの返済がなくなるわけではありません。

相続人がその貸付金を相続することになります。

親子間の借金が「贈与」と判断されないためには?

親子間では、銀行から借りる場合とは違い、どうしてもお金のやり取りが曖昧になりがちです。

国税庁では、親子間であっても、返済能力や実際の返済状況などから「本当の金銭の貸し借り」と認められれば、借入金そのものは贈与にならないとしています。

そこで特に大切なのが、次の3つです。

①金銭消費貸借契約書を作成する

「親から借りただけだから契約書はいらない」と考えず、

・借入金額
・返済期間
・毎月の返済額
・返済日
・利率
・返済方法

などを決めて、金銭消費貸借契約書を作成しておくことが重要です。

単に「いつか返す」という内容では、本当に貸付けなのか疑われる可能性があります。

②実際に返済している実績を残す

契約書を作っただけでは十分とはいえません。

例えば毎月5万円、10万円など、契約内容に沿って実際に返済していることが大切です。

できれば現金手渡しではなく、子の口座から親の口座へ振り込むなど、銀行の通帳に返済記録を残しておくことをおすすめします。

国税庁も「ある時払いの催促なし」のような実質的に返済を求めない貸借については、借入金そのものが贈与として扱われることがあると説明しています。

③借りた人に返済能力があること

もう一つ重要なのが「本当に返せる金額なのか」です。

例えば年収300万円の子に親が5,000万円を貸し、毎月何十万円もの返済契約を結んでいても、現実的に返済できなければ、本当の貸付けなのか疑問を持たれる可能性があります。

借入額、収入、返済期間、毎月の返済額のバランスを考える必要があります。

相続が起きる前から記録を残すことが大切

親子間のお金の貸し借りで一番避けたいのは、

「貸したのか」
「もらったのか」
「あといくら残っているのか」

が分からなくなってしまうことです。

特に親が亡くなった後は、貸付金も含めて相続財産を確認する必要があります。

日進市で親から住宅購入資金や事業資金などを借りる場合には、最初から「契約書・返済実績・返済能力」の3点を意識しておきましょう。

SAGAS不動産では、日進市を中心に不動産売却だけでなく、相続不動産や空き家、相続に伴う不動産整理についてもご相談を承っています。

親子間のお金の貸し借りがある状態で相続が発生した場合は、税理士・司法書士などの専門家と連携しながら、早めに財産関係を整理することが大切です。


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