
【知らないと損する】贈与税にも時効がある!?税務署に見つからなければOKではない|日進市の相続・贈与
【知らないと損する】贈与税にも時効がある!?税務署に見つからなければOKではない|日進市の相続・贈与
「昔、親からお金をもらったけれど、贈与税の申告をしていない」
「何年も経っているから、もう大丈夫?」
日進市で相続や不動産のご相談を受ける中でも、親から子への資金援助や不動産の名義変更について気にされる方は少なくありません。
実は、贈与税にも一般的に「時効」と呼ばれる期間があります。しかし、「税務署に見つからなければ大丈夫」という意味ではありません。
■贈与税の時効は何年?
贈与税について税務署が更正・決定できる期間は、原則として法定申告期限から6年間です。
さらに、財産を意図的に隠すなど「偽りその他不正の行為」があった場合には、7年間となる場合があります。
贈与税の申告は、原則として贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。
■いつ「贈与した」と判断される?
贈与で重要なのは、単に名義を変えた日だけではありません。
例えば、
・親から子の口座へ現金を振り込み、子が自由に使えるようになった
・土地や建物を無償で子供名義に変更した
・株式などを無償で子供へ移した
といった場合には、贈与税が関係する可能性があります。
特に注意したいのが「名義預金」です。子供名義の通帳でも、実際には親が通帳や印鑑を管理していた場合、「そもそも贈与が成立していなかった」と判断されることがあります。
つまり、何年前に口座へ入金したかだけで時効を判断することは危険なのです。
■「税務署にバレなければいい」は危険
不動産の場合は所有権移転登記が残ります。また、相続が発生すると、過去の預金移動などが確認される場合があります。
例えば親が亡くなる数年前に、子供へ500万円、1,000万円といった大きなお金が動いていれば、その資金移動について確認される可能性があります。
申告期限を過ぎて贈与税を申告・納付すると、状況によっては無申告加算税や延滞税などが発生します。
■日進市で相続対策を考えるなら
贈与は、正しく活用すれば有効な相続対策になります。暦年課税の基礎控除110万円を利用した贈与、不動産の贈与、相続時精算課税など、方法によって将来の相続税への影響は大きく変わります。
大切なのは「時効まで待つ」のではなく、贈与した時点から記録を残し、正しく申告することです。
日進市で不動産を含めた相続・生前贈与を検討されている方は、不動産だけで判断せず、税理士・司法書士などの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
