
【日進市の相続・贈与】知らないと怖い「みなし贈与」とは?注意したい5つのケース
【日進市の相続・贈与】知らないと怖い「みなし贈与」とは?注意したい5つのケース
日進市で相続や不動産のご相談を受けていると、「贈与したつもりはないのに贈与税がかかることがあるの?」という質問をいただくことがあります。
実は、本人同士に「贈与した」という認識がなくても、実質的に財産や経済的利益を受けていると判断されると、税務上「贈与」とみなされる場合があります。これが、いわゆる**「みなし贈与」**です。
今回は特に注意したい5つのケースをご紹介します。
① 親子間で不動産を安く売る「低額譲渡」
例えば、時価3,000万円程度の不動産を親から子へ500万円で売却した場合です。
個人から著しく低い価格で財産を取得すると、原則として時価と実際に支払った金額との差額が贈与とみなされる可能性があります。国税庁も、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価との差額を贈与として扱うとしています。
親族間売買だから自由に価格を決められる、と考えるのは注意が必要です。
② 生命保険は「誰が保険料を払ったか」が重要
生命保険は、契約者の名前だけでなく、実際に誰が保険料を負担したかによって税金が変わります。
例えば、父が保険料を負担し、父の死亡によって子が死亡保険金を受け取れば、原則として相続税の対象です。一方、保険料を負担していない人が保険金を受け取るケースでは、贈与税の対象となることがあります。
生命保険は相続対策でよく使われますが、「保険料負担者・被保険者・受取人」の3者を確認することが重要です。
③ 親の家のリフォーム代を子供が払う
親名義の住宅を子供のお金で1,000万円かけてリフォームした場合も注意が必要です。
建物の価値が上がることで、親が子供から経済的利益を受けたと判断されれば、親への贈与となる可能性があります。国税庁も、親名義の建物を子供のお金で増築し、親が対価を支払わなければ、増築資金相当額について贈与税が課税される場合があると説明しています。
「家族だから誰が払っても同じ」ではありません。
④ 老人ホームの入居費用を子供が負担する
親の老人ホーム代を子供が負担するケースも判断が必要です。
親子など扶養義務者間で、通常必要と認められる生活費を必要な都度、直接支払う場合は、原則として贈与税がかからないとされています。
ただし、高額な入居一時金などは金額や契約内容、親自身の資力などによって判断が変わる可能性があります。「生活費だから必ず非課税」と決めつけないことが大切です。
⑤ 子供の相続税を母親が払う
父親が亡くなり、子供に相続税が発生したとします。その相続税を母親が自分のお金から負担してあげた場合も注意が必要です。
相続税は基本的に財産を取得した本人に納税義務があります。
そのため、子供が負担すべき相続税を母親が自分の財産から支払えば、その支払額について母親から子供への贈与と判断される可能性があります。
「お金をもらっていないから贈与ではない」は危険
贈与税で注意したいのは、現金を直接渡した場合だけが贈与ではないことです。
不動産を安く譲る、保険料を負担する、リフォーム代を出す、他人が負担すべき費用を代わりに払う――こうした行為にも贈与の問題が隠れています。
日進市で相続、不動産の名義変更、親子間売買、相続した不動産の売却などをご検討の方は、「税金が発生してから考える」のではなく、資金を動かす前に税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
SAGAS不動産では、日進市を中心に相続不動産・空き家・不動産売却のご相談を承っております。不動産と相続を一緒に整理したい方は、お気軽にご相談ください。
