
【日進市の相続対策】孫への生前贈与、本当に現金を渡すだけで大丈夫?
【日進市の相続対策】孫への生前贈与、本当に現金を渡すだけで大丈夫?
日進市で相続や不動産のご相談を受けていると、「自分の財産を子どもだけでなく、孫にも生前贈与しておきたい」というお話を聞くことがあります。
生前贈与は、次の世代へ早めに財産を移す方法の一つです。しかし、特に若い孫への贈与では、税金だけでなく“お金を渡した後”まで考えることが重要です。
■孫への生前贈与で心配したい2つのこと
若いうちにまとまったお金を受け取ることが、必ずしも孫のためになるとは限りません。
注意したいのが、
①金銭感覚が崩れてしまうこと
②勤労意欲が低下してしまうこと
です。
例えば20代の孫に500万円、1,000万円というお金を一度に渡したとします。
それまで一生懸命働いて貯金していた人でも、大きなお金が突然入ってくれば、「少しくらい使っても大丈夫」という気持ちになるかもしれません。
車、旅行、ブランド品などに使い始め、いつの間にか生活水準そのものが上がってしまうことも考えられます。
また、「働かなくてもお金がある」という環境をつくってしまえば、結果的に勤労意欲を下げてしまう可能性もあります。
つまり、生前贈与では、
「いくら渡すか」より「どのように渡すか」
を考える必要があります。
■一つの考え方が「すぐに使えない形」にすること
そこで検討できる方法の一つが、贈与した資金の一部を、孫自身が契約者となる貯蓄性のある生命保険などへ充てる方法です。
例えば、祖父母から孫へ適正に金銭を贈与し、その後、孫本人の判断で終身保険や個人年金保険などに加入する考え方です。
現金として普通預金に置いておけば、いつでも引き出して使えます。
一方、保険という形にしておけば、将来の結婚、住宅購入、老後などに向けて、長期的に資産を残す意識を持たせやすくなります。
つまり、
「財産を渡す」と同時に「財産を守る仕組み」もつくる
という発想です。
ただし、貯蓄型生命保険には途中解約すると元本割れする商品もあり、利回りや手数料、保障内容も商品によって大きく異なります。単純に「保険なら得」というものではありません。
また、保険料を誰が実際に負担したのか、満期保険金や死亡保険金を誰が受け取るのかによって、所得税・贈与税・相続税など課税関係が変わるため、契約形態は慎重に決める必要があります。国税庁も、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合には、贈与税の対象となるケースがあるとしています。
■110万円以内なら何も考えなくていい?
暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額について110万円の基礎控除があります。
しかし、「毎年110万円を渡せばそれで相続対策は完成」というほど単純ではありません。
誰から誰へ、何年間、どのような目的で贈与するのか。そして贈与された孫が、その財産を将来どのように使うのかまで考えることが大切です。
■日進市で生前贈与を考えるなら「家族全体」で考える
生前贈与の目的は、単に相続税を減らすことではありません。
大切なのは、
「残した財産が、子や孫の人生にとって本当にプラスになるか」
ではないでしょうか。
現金、不動産、生命保険など、それぞれの特徴を理解し、家族構成や相続財産全体を見ながら組み合わせることが重要です。
日進市で相続や生前贈与を検討されている方は、「税金を減らす方法」だけではなく、家族がお金と上手に付き合える残し方という視点から、一度考えてみてはいかがでしょうか。
※生前贈与や生命保険の課税関係は、家族構成・契約者・保険料負担者・受取人等によって異なります。実行前には税理士などの専門家への確認をおすすめします。
