
【日進市】不動産の生前贈与に落とし穴!「負担付贈与」で贈与税が高くなる?賃貸アパート所有者は要注意!
【日進市】不動産の生前贈与に落とし穴!「負担付贈与」で贈与税が高くなる?賃貸アパート所有者は要注意!
不動産の贈与は「評価方法」に注意!
日進市で土地や建物、賃貸アパートを所有されている方の中には、相続税対策として子どもや孫への「生前贈与」を検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産の贈与には思わぬ落とし穴があります。
それが**「負担付贈与(ふたんつきぞうよ)」**です。
通常の贈与と負担付贈与では、不動産の評価方法が大きく異なるため、知らずに贈与すると想定以上の贈与税が発生する可能性があります。
通常の贈与と負担付贈与の違い
通常、不動産を贈与する場合、土地は路線価方式や倍率方式、建物は固定資産税評価額を基準として贈与税を計算します。
一方、負担付贈与とは、不動産を譲り受ける人が借入金などの債務を引き受けることを条件とした贈与です。
この場合、不動産の評価額は、原則として**贈与時点の通常の取引価額(時価)**となります。
例えば、次のような土地を贈与する場合です。
土地の評価額の比較例
通常の贈与
2,000万円
相続税評価額負担付贈与
3,000万円
通常の取引価額この場合、評価額に1,000万円もの差が生じます。ただし、負担付贈与では引き受けた債務額を差し引いて贈与税を計算します。
賃貸アパートの「敷金」が負担付贈与になる?
特に注意していただきたいのが、日進市で賃貸アパートや賃貸マンションを経営されている方です。
入居者から預かっている「敷金」は、将来退去する際に返還する義務があるお金です。
親から子どもへ賃貸アパートを贈与すると、この敷金返還義務も原則として子どもへ引き継がれます。
つまり、住宅ローンなどの借入金がなくても、敷金返還義務を引き継ぐことで負担付贈与に該当する可能性があるのです。
ただし、贈与と同時に敷金相当額の現金も引き渡す場合には、実質的に負担付贈与に当たらないと判断される取扱いがあります。
また、負担付贈与では、贈与した親側に譲渡所得税が発生する場合もあります。
日進市で不動産の生前贈与を検討するなら
相続税対策のつもりが、かえって高額な税負担につながってしまっては本末転倒です。
特に賃貸不動産は、借入金・敷金・不動産評価額などを総合的に確認することが重要です。
不動産の生前贈与は、必ず税理士と不動産の専門家が連携して検討することをおすすめします。
日進市竹の山の株式会社SAGAS不動産では、日進市を中心に相続不動産や生前贈与、賃貸不動産のご相談を承っております。
大切な資産を次の世代へ安心して引き継ぐために、ぜひお気軽にご相談ください。
