
日進市で相続対策を考える方へ|「名義預金」にさせない贈与のポイント
日進市で相続対策を考える方へ|「名義預金」にさせない贈与のポイント
日進市で相続や生前贈与のご相談を受けていると、「子どもや孫のために毎年お金を渡している」というお話をよく伺います。
しかし、せっかく生前贈与をしていても、将来の相続時に**「名義預金」と判断される可能性**には注意が必要です。
名義預金とは、口座の名義は子どもや孫であっても、実質的には親や祖父母が資金を出し、管理している預金をいいます。過去の税務上の争いでも、名義人が預金の形成や管理・運用に関与していないことなどから、亡くなった方の財産と判断された例があります。
贈与で大切なのは「あげた」「もらった」の合意
贈与は、単に子どもの口座へお金を振り込めば完成するとは限りません。
国税庁も、贈与による財産について「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約によって取得するものと説明しています。
そのため、生前贈与を行う場合には、贈与する人と受け取る人の双方が贈与を認識していることが重要です。
そこで作成しておきたいのが「贈与契約書」です。
例えば、
「令和○年○月○日、父○○から長男○○へ現金100万円を贈与し、長男○○はこれを受諾した」
というように、贈与者・受贈者、贈与日、金額などを記載し、双方で確認しておくことで、その年に贈与の合意があったことを示す資料の一つになります。
受け取る通帳を誰が管理しているかも重要
もう一つ大切なのが、贈与後のお金を誰が管理しているのかです。
例えば、親が子ども名義の通帳を作り、印鑑やキャッシュカードも親が保管し、子ども自身は口座の存在さえ知らないという状態では、「本当に子どもへ贈与したのか」が問題になることがあります。
反対に、受贈者が普段から自分で使用・管理している口座へ振り込み、通帳やキャッシュカード、暗証番号なども本人が管理しているのであれば、受贈者自身が財産を管理していることを説明しやすくなります。
したがって、日頃から受贈者本人が利用している通帳への振込みも、贈与の実態を明確にする一つの方法です。ただし、「普段使っている通帳でなければ贈与にならない」という法律上の決まりではありません。重要なのは、契約書だけでなく、実際の管理状況を含めて贈与の実態が伴っていることです。
日進市で生前贈与・相続対策をお考えなら
暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。
ただし、「110万円以内なら毎年振り込んでおけば大丈夫」と単純に考えるのではなく、贈与契約書を作る・本人が贈与を認識する・本人が財産を管理するという実態を整えておくことが大切です。
日進市で相続対策として生前贈与を検討されている方は、不動産だけでなく預貯金を含めた財産全体を整理し、必要に応じて税理士などの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
「渡したつもり」ではなく、「きちんと贈与したことを説明できる状態」にしておくことが、将来の相続トラブルや名義預金の問題を防ぐ第一歩です。
