
日進市で贈与税の相談|子どもの借金を親が返済すると贈与税はかかる?
日進市で贈与税の相談|子どもの借金を親が返済すると贈与税はかかる?
日進市で相続や贈与のご相談を受けていると、「子どもに借金があるので、親が代わりに返済したい」というケースがあります。
この場合、親が支払ったお金は贈与税の対象になるのでしょうか?
Q. 子どもの借金を親が代わりに返済すると贈与税がかかりますか?
A. 原則として贈与税の対象になります。
例えば、子どもに500万円の借金があり、親が500万円を代わりに返済し、子どもが親へ返済しない場合、子どもは「500万円の借金がなくなる」という利益を受けています。
そのため、原則として親から子へ500万円の贈与があったものとして扱われます。
Q. 子どもに返済するお金がない場合も贈与税がかかりますか?
A. 一定の条件を満たせば、贈与税がかからない可能性があります。
相続税法では、子どもが「資力を喪失して債務を弁済することが困難」な状態にあり、扶養義務者である親がその債務を代わりに返済した場合には、子ども自身では返済することが困難な部分について、贈与税の対象としない取扱いがあります。
Q. 「返済するお金がない」とはどのような状態ですか?
A. 単純に預貯金が少ないだけではなく、
・預貯金がほとんどない
・売却できる不動産などの資産がない
・収入が少なく返済する余力がない
・債務額が収入や資産に比べて大きい
など、財産・収入・借金の状況を総合的に見て判断されます。
したがって、「手元に現金がないから親が払えば非課税」という単純なものではありません。
Q. 親が立て替えて、あとから子どもが返済する場合は?
A. 実際に子どもから親へ返済するのであれば、贈与ではなく「親から子への貸付」として整理できる場合があります。
その場合は、借用書を作成し、返済期限や返済方法を決め、実際に返済している記録を残しておくことが重要です。
日進市で相続・贈与を考えるなら事前確認を
親が子どもの借金を返済する場合、**「贈与になるのか」「資力喪失に該当するのか」**によって税金の扱いが大きく変わります。
特に不動産を所有している場合、その不動産を売却すれば返済できると判断される可能性もあるため注意が必要です。
日進市で相続・贈与・不動産についてお悩みの方は、実際に資金を動かす前に、税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
