
【日進市の相続・贈与】教育資金の一括贈与非課税制度が終了!今後の教育費援助はどうする?
【日進市の相続・贈与】教育資金の一括贈与非課税制度が終了!今後の教育費援助はどうする?
日進市で子や孫の将来を考え、「教育費をまとめて贈与したい」「相続税対策として活用したい」と考えていた方に、大きな制度変更があります。
祖父母や両親から子や孫へ教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」は、令和8年(2026年)3月31日をもって終了しました。
令和8年度税制改正では適用期限が延長されず、2026年4月1日以降は、新たに制度を利用したり、既存の専用口座へ追加で贈与したりすることはできません。
教育資金の一括贈与非課税制度とは?
この制度は、祖父母や両親などの直系尊属が、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括贈与した場合、一定の条件を満たせば、受贈者1人につき最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度でした。
学校の入学金や授業料、教材費、留学費用などが対象となり、学習塾や習い事など学校以外に支払う費用については、500万円までが非課税の対象でした。
ただし、専用口座を金融機関で開設し、教育費の領収書などを提出する必要がありました。
すでに利用している人はどうなる?
制度が終了しても、2026年3月31日までに贈与を受け、専用口座へ預け入れた資金が、すぐに課税されるわけではありません。
すでに贈与された資金については、教育資金管理契約が終了するまで、引き続き教育費として払い出すことができます。ただし、2026年4月1日以降に新たな贈与や追加の入金を行うことはできません。
また、契約終了時に使い切れなかった残額がある場合は、贈与税が課税されることがあります。贈与者が契約期間中に亡くなった場合も、未使用残額が相続税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
制度終了後も教育費の援助はできる?
制度が終わったからといって、祖父母や両親が教育費を援助できなくなったわけではありません。
扶養義務者が、授業料や入学金など必要な教育費を、その都度学校などへ支払う場合は、通常、贈与税は課税されません。
一方、将来必要になる教育費をまとめて渡し、預金として残しておくと、贈与税の対象になる可能性があります。「教育費のためだから、いくら渡しても非課税」というわけではありません。
年間110万円の基礎控除を利用する暦年贈与や、相続時精算課税制度を検討する方法もありますが、相続時の税負担まで考えて判断することが大切です。
日進市で生前贈与・相続対策を考える方へ
日進市では、自宅や土地などの不動産が、ご家庭の財産の大部分を占めているケースも少なくありません。
教育費の援助だけでなく、自宅を誰が相続するのか、将来空き家にならないか、相続税や納税資金をどう準備するかまで、家族全体の財産として考える必要があります。
SAGAS不動産では、単に不動産を売ることだけを目的とせず、ご家族にとってより良い財産の残し方を一緒に考えます。
日進市で生前贈与や相続不動産についてお悩みの方は、税理士や司法書士などの専門家とも連携しながら、早めに準備を進めましょう。
※税制の取扱いは、家族構成や贈与時期、契約内容によって異なります。具体的な税務判断については、税理士または金融機関へご確認ください。
