
【知らないと損】110万円までは無税?贈与税の基本と申告のポイント
【知らないと損】110万円までは無税?贈与税の基本と申告のポイント
「贈与税って、いくらからかかるの?」
この質問は、お客様からとても多くいただきます。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額で判断されます。
■ 贈与税は110万円を超えるとかかる税金
贈与税は、生前贈与で受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に課税される税金です。
ここで注意してほしいポイントがあります。
贈与税は「もらった人」を基準に計算されます。
例えば
・父から110万円
・母から110万円
合計220万円を受け取った場合
この場合、110万円を超える110万円の部分に対して贈与税がかかります。
「1人から110万円まで」と勘違いされている方が多いですが、
**“もらった人が1年間にもらった合計額”**で計算されるので注意が必要です。
■ 贈与税の申告期間
贈与税がかかる場合は申告が必要になります。
申告期間:贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日
贈与を受けた人が、住所地を管轄する税務署で申告を行います。
■ 贈与を受けても会社や社会保険に影響はありません
贈与を受けると、
・社会保険料が上がるのでは?
・住民税が上がるのでは?
・会社に知られるのでは?
と心配される方がいますが、基本的にこれらは影響ありません。
贈与税は、あくまで「個人の財産に対する税金」なので、
給与とは別の扱いになります。
そのため、会社に知られることもありませんので安心してください。
■ 贈与税は高いが、相続税対策になることも
贈与税は「日本一高い税金」と言われることもあります。
しかし、計画的に贈与を行うことで、相続税対策になるケースもあります。
例えば
・毎年110万円以内で贈与する
・教育資金贈与の特例を使う
・住宅取得資金贈与を使う
など、方法はいくつもあります。
知らないだけで損をしてしまうことも多いのが、相続と贈与の世界です。
■ 相続・贈与のことは専門家に相談を
相続税や贈与税については、
「知らなかった」で何十万円、何百万円と損をしてしまうこともあります。
相続や贈与についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
協力会社の税理士と連携し、最適なご提案をさせていただきます。
早めの相談が、一番の相続対策になります。
