
【日進市の相続・贈与】教育資金1500万円まで贈与税が非課税になる制度とは?
【日進市の相続・贈与】教育資金1500万円まで贈与税が非課税になる制度とは?
「孫の学費を援助してあげたい」
「子どもの教育費を今のうちに渡しておきたい」
このように考える方も多いのではないでしょうか。
実は、教育資金については一定の条件を満たせば、最大1,500万円まで贈与税がかからない制度があります。
今回は、この制度についてわかりやすく解説します。
教育資金の一括贈与とは?
30歳未満の子や孫に対して、教育資金としてお金を贈与する場合、金融機関を通して手続きを行うことで、1,500万円まで贈与税が非課税になります。
正式には
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」
といいます。
ポイントは、直接お金を渡すだけではダメということです。
必ず金融機関で専用の契約をする必要があります。
非課税になる金額
| 内容 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 学校の学費等 | 1,500万円まで |
| 塾・習い事など | 500万円まで |
※合計で最大1,500万円まで非課税
教育資金として認められるもの
教育資金として認められる代表的なものは次の通りです。
学校関係
- 入学金
- 授業料
- 学校の施設費
- 教科書代
- 通学定期代
- 修学旅行費
学校以外
- 学習塾
- 習い事(ピアノ・英語・水泳など)
- 留学費用
領収書を金融機関へ提出することで、そこから支払われる仕組みです。
この制度のメリット
① 相続税対策になる
教育資金として早めに贈与することで、将来の相続財産を減らすことができます。
つまり
相続税対策 + 教育資金援助
を同時にできる制度です。
② 必要な時に使える
住宅資金贈与と違い、教育費は早い段階から必要になるため、とても使いやすい制度です。
注意点
この制度には注意点もあります。
- 30歳までに使い切らなかった残額 → 贈与税がかかる
- 贈与した人が亡くなった場合 → 残額は相続財産になる
- 金融機関での契約が必要
ここを理解して利用することが大切です。
まとめ
教育資金の一括贈与制度をまとめると
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 対象年齢 | 30歳未満 |
| 非課税額 | 最大1,500万円 |
| 方法 | 金融機関で契約 |
| 目的 | 教育資金のみ |
| 効果 | 相続税対策 |
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