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【日進市の相続・贈与】教育資金1500万円まで贈与税が非課税になる制度とは?

贈与

【日進市の相続・贈与】教育資金1500万円まで贈与税が非課税になる制度とは?

「孫の学費を援助してあげたい」
「子どもの教育費を今のうちに渡しておきたい」

このように考える方も多いのではないでしょうか。

実は、教育資金については一定の条件を満たせば、最大1,500万円まで贈与税がかからない制度があります。

今回は、この制度についてわかりやすく解説します。


教育資金の一括贈与とは?

30歳未満の子や孫に対して、教育資金としてお金を贈与する場合、金融機関を通して手続きを行うことで、1,500万円まで贈与税が非課税になります。

正式には
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」
といいます。

ポイントは、直接お金を渡すだけではダメということです。
必ず金融機関で専用の契約をする必要があります。


非課税になる金額

内容非課税限度額
学校の学費等1,500万円まで
塾・習い事など500万円まで

※合計で最大1,500万円まで非課税


教育資金として認められるもの

教育資金として認められる代表的なものは次の通りです。

学校関係

  • 入学金
  • 授業料
  • 学校の施設費
  • 教科書代
  • 通学定期代
  • 修学旅行費

学校以外

  • 学習塾
  • 習い事(ピアノ・英語・水泳など)
  • 留学費用

領収書を金融機関へ提出することで、そこから支払われる仕組みです。


この制度のメリット

① 相続税対策になる

教育資金として早めに贈与することで、将来の相続財産を減らすことができます。

つまり
相続税対策 + 教育資金援助
を同時にできる制度です。

② 必要な時に使える

住宅資金贈与と違い、教育費は早い段階から必要になるため、とても使いやすい制度です。


注意点

この制度には注意点もあります。

  • 30歳までに使い切らなかった残額 → 贈与税がかかる
  • 贈与した人が亡くなった場合 → 残額は相続財産になる
  • 金融機関での契約が必要

ここを理解して利用することが大切です。


まとめ

教育資金の一括贈与制度をまとめると

内容ポイント
対象年齢30歳未満
非課税額最大1,500万円
方法金融機関で契約
目的教育資金のみ
効果相続税対策

日進市で相続・贈与のご相談なら

教育資金の贈与、住宅資金の贈与、生前贈与、相続対策は、
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特に不動産をお持ちの方は、
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