
贈与税の時効とは?知らないと危険な「5年」と「7年」のルールを解説
贈与税の時効とは?知らないと危険な「5年」と「7年」のルールを解説
「贈与税って、払わなくてもそのうち時効になるのでは?」
そう思っている方も少なくありません。
しかし、贈与税の時効には明確なルールがあり、単純に時間が経てば消えるわけではありません。
今回は、贈与税の時効について、わかりやすく解説します。
贈与税の時効とは?
贈与税の時効とは、税務署が贈与税を課税・徴収できる権利が消滅するまでの期間のことです。
日本の税法では、大きく次の2つがあります。
-
課税権の時効
-
徴収権の時効
一般の方にとっては、まずこの**「5年」と「7年」**を覚えておくことが重要です。
① 税務署が課税できる時効(原則5年)
税務署が贈与税を課税できる期間は、原則として
5年
です。
つまり、贈与があった年から一定期間が経つと、税務署は新たに課税することができなくなります。
しかし、次の場合は延長されます。
時効が7年になるケース
次のような場合は、時効が 7年 に延びます。
・贈与税の申告をしていない(無申告)
・仮装や隠蔽などの不正行為がある
つまり、意図的に隠している場合は長くなるということです。
② 税務署が税金を徴収できる時効
税務署が税金を回収する権利にも時効があります。
これも原則は
5年
です。
ただし、
-
不正行為がある場合
-
仮装や隠蔽がある場合
は
7年
に延長されます。
時効のカウントはいつから始まる?
贈与税の時効は、次のタイミングからカウントされます。
贈与があった翌年の1月1日
例えば
2023年に贈与した場合
時効のスタートは
2024年1月1日
になります。
すると
5年 → 2029年
7年 → 2031年
となります。
もう一つの落とし穴「名義預金」
贈与でよく問題になるのが
名義預金
です。
名義預金とは
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子供名義の口座
-
しかし実際は親が管理している
このような状態の預金です。
例えば
・通帳を親が持っている
・印鑑も親が管理
・子供は存在を知らない
この場合、税務署は
贈与が成立していない
と判断することがあります。
つまり、
通帳を渡して初めて贈与成立
と判断されることもあるのです。
時効は簡単には成立しない
さらに重要なのは、
時効は途中で止まることがある
という点です。
例えば
・税務調査が入った
・差押え
・督促
などがあると
時効がリセットされることもあります。
そのため
「放っておけば時効になる」
という考え方は危険です。
贈与税でよくある勘違い
相談で多いのは次のようなケースです。
「毎年110万円ずつ振り込んでいるから問題ないですよね?」
しかし、
・通帳を親が管理
・贈与契約書がない
・子供が自由に使えない
このような場合
税務署は一括贈与と判断する可能性があります。
まとめ
贈与税の時効には、次のルールがあります。
基本ルール
・時効は原則5年
・無申告や不正があると7年
・カウントは翌年1月1日から
また
・名義預金
・税務調査
などによって時効が成立しないケースも多くあります。
相続対策は早めに専門家へ
贈与税や相続対策は
-
家族関係
-
財産状況
-
不動産
によって大きく変わります。
特に不動産が絡む場合は
税金と不動産の両方の知識
が必要になります。
将来のトラブルを防ぐためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
