
【日進市】亡くなった親の遺言書を発見!勝手に開封してはいけない?正しい手続きと検認を解説
【日進市】亡くなった親の遺言書を発見!勝手に開封してはいけない?正しい手続きと検認を解説
親が亡くなり、遺品整理をしていたら突然「遺言書」が見つかった!
「すぐに開封してもいいの?」
「相続人全員が集まらないとダメ?」
「封筒に入っていない場合は?」
今回は、日進市で相続を迎えた方に向けて、遺言書を発見した際の正しい手続きをQ&A形式で解説します。
Q1.遺言書を発見したら開封してもいい?
A.封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけません。
民法では、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封することが定められています。
勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、開封しただけで遺言書が無効になるわけではありません。
Q2.相続人全員の立会いが必要?
A.全員が集まる必要はありません。
家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が届きますが、申立人以外の相続人の出席は任意です。
全員がそろわなくても検認は実施されます。
Q3.遺言書の「検認」とは?
A.遺言書の状態や内容を確認し、偽造・改ざんを防止するための手続きです。
検認は、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
亡くなった方の最後の住所が日進市の場合、申立先は名古屋家庭裁判所(名古屋市中区三の丸)です。
申立てには、戸籍謄本などの必要書類と、遺言書1通につき800円の収入印紙などが必要です。
Q4.封筒に入っていない遺言書はどうする?
A.封筒がなくても、原則として検認が必要です。
紙に直接書かれた自筆証書遺言は、内容が見えていても家庭裁判所で検認を受けます。
発見時の状態を保ち、書き込みや修正をせず、大切に保管しましょう。
なお、封印がない遺言書は、内容を読んだこと自体で直ちに違法になるわけではありません。
Q5.検認が不要な遺言書もある?
A.次の遺言書は検認不要です。
・公正証書遺言
・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書
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