
日進市で土地を複数相続する場合の相続税対策|小規模宅地等の特例を上手に使うポイント
日進市で土地を複数相続する場合の相続税対策|小規模宅地等の特例を上手に使うポイント
日進市で相続相談を受けていると、「自宅の土地だけでなく、アパートや駐車場、事業用の土地などを複数所有している」というケースがあります。
土地を複数相続する場合に、ぜひ確認しておきたい制度が**「小規模宅地等の特例」**です。
この特例を上手に活用できるかどうかで、土地の相続税評価額が大きく変わる可能性があります。
①自宅の土地は最大80%減額
亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の条件を満たす相続人が取得した場合には、特定居住用宅地等として330㎡まで相続税評価額を80%減額できます。
例えば、相続税評価額5,000万円の自宅敷地がすべて特例の対象となれば、評価額を1,000万円まで圧縮できる計算です。
日進市は戸建住宅の敷地が比較的大きい地域もあるため、自宅を相続する場合には、まずこの特例が利用できるか確認することが重要です。
②アパート・貸駐車場などは最大50%減額
アパートや貸家、月極駐車場など、不動産の貸付事業に利用している土地については、一定の条件を満たせば貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額できる場合があります。
ただし、「相続税対策のために相続直前から土地を貸せばよい」という単純な制度ではありません。
貸付開始時期や事業の継続状況などについても要件がありますので、事前の確認が必要です。
③事業用の土地は最大80%減額
被相続人が店舗、事務所、工場など自らの事業に利用していた土地については、一定の条件を満たせば特定事業用宅地等として400㎡まで80%減額できる可能性があります。
事業を引き継ぐ予定がある場合には、土地を「誰が相続するのか」も非常に重要になります。
土地が複数ある場合は「どの土地に使うか」が重要
注意したいのは、小規模宅地等の特例は、所有しているすべての土地へ無制限に適用できる制度ではないということです。
自宅と事業用宅地については一定の場合、それぞれの限度面積まで併用できます。一方、貸付事業用宅地等を組み合わせる場合には、限度面積について一定の調整計算が必要になります。
そのため、
「評価額が高い土地から使えばよい」
とは限りません。
土地の評価額、面積、利用状況、誰が相続するのか、相続後も居住・事業・賃貸を継続するのかなどを総合的に考えて、最も効果的な組み合わせを検討する必要があります。
日進市で複数の土地を相続するなら事前の整理を
日進市で自宅のほかに、アパート、貸駐車場、店舗、事業用地など複数の不動産を所有されている方は、相続が発生してから考えるのではなく、生前から土地ごとの利用状況と相続税評価額を整理しておくことをおすすめします。
小規模宅地等の特例は非常に大きな節税効果が期待できる一方、適用条件も細かい制度です。
「どの土地を誰が相続するのか」まで含めて税理士や不動産会社などの専門家と事前に整理しておくことが、日進市で土地を複数所有する方の有効な相続対策につながります。
