
教育資金の一括贈与非課税制度とは?日進市で考える相続・不動産対策
教育資金の一括贈与非課税制度とは?日進市で考える相続・不動産対策
日進市でも、「子どもや孫の教育費を援助してあげたい」「将来の相続税対策も考えながら財産を渡したい」というご相談があります。
その方法の一つとして利用されてきたのが、教育資金の一括贈与非課税制度です。
今回は、日進市で相続や不動産の相談に関わる立場から、制度の内容と注意点をQ&A形式で解説します。
Q1.教育資金の一括贈与非課税制度とは?
祖父母や両親などの直系尊属から、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括して贈与した場合、一定の条件を満たすことで、受贈者1人につき最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
学校以外の学習塾や習い事などに利用できる金額は、そのうち最大500万円までとされていました。
ただし、この制度で新たに資金を拠出できる期間は2026年3月31日で終了しています。 2026年4月以降、新たにこの制度を利用して一括贈与を始めることはできません。
Q2.以前に制度を利用した人はどうなる?
2026年3月31日までに制度を利用して教育資金を拠出している場合は、制度終了後も、その資金について従来のルールに従って教育費として利用できます。
金融機関の専用口座で資金を管理し、授業料・入学金・教材費・留学費用など、対象となる教育費に使用していきます。
Q3.贈与した祖父母が亡くなったら?
ここは相続対策として特に重要です。
教育資金として贈与した金額がすべて相続財産から外れるとは限りません。贈与者が亡くなった時点で口座に残っている管理残額については、一定の場合に相続財産とみなされ、相続税の対象になることがあります。
一方、受贈者が23歳未満、学校等に在学中など、一定の要件を満たす場合には取扱いが異なります。また、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には特別なルールがあります。
Q4.制度が終わったら、祖父母は教育費を援助できない?
いいえ。制度終了後も、祖父母や両親などの扶養義務者が、子や孫に対して通常必要と認められる教育費を必要な都度負担する場合は、原則として贈与税がかかりません。
例えば、大学の授業料や教材費などを、その都度支払う方法です。
ただし、「将来の教育費」として数年分をまとめて渡し、そのまま預金している場合などは、この通常の教育費非課税の対象にならない可能性があります。
Q5.日進市で相続対策を考える場合のポイントは?
日進市では土地や自宅など、不動産の占める割合が大きい相続も少なくありません。
そのため、相続対策では教育資金だけを見るのではなく、預貯金・生命保険・自宅・賃貸不動産・土地などを含めた財産全体を把握することが大切です。
教育費を子や孫へ援助した結果、老後資金が不足して不動産を慌てて売却することになっては本末転倒です。
まとめ|日進市の相続対策は財産全体から考える
教育資金の一括贈与非課税制度は2026年3月31日で新規利用が終了しましたが、すでに制度を利用している方は、今後の教育費の支出や贈与者死亡時の残額について確認しておくことが重要です。
また、これから教育費を援助する場合でも、必要な教育費をその都度支払う方法などがあります。
日進市で相続対策を考える際は、預貯金だけでなく、不動産の評価や売却・活用まで含めて財産全体を整理することが大切です。 税務については税理士などの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
