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【日進市の相続】相続税申告で税務署がチェックする3つのポイント|現金・贈与・住民票に注意
相続税の申告では、土地や建物の評価だけでなく、亡くなる直前のお金の動きや過去の贈与、実際の居住状況まで確認しておくことが重要です。
日進市で相続のご相談を受ける際にも、「申告書に書いてある財産だけ確認すれば大丈夫」と思われている方が少なくありません。
今回は、相続税申告で税務署が確認する可能性が高い3つのポイントをご紹介します。
① 現金の申告額は本当に正しい?亡くなる前の多額の出金に注意
まず確認したいのが、被相続人の預貯金です。
特に注意したいのが、亡くなる数か月前に通帳から多額の現金が引き出されているケースです。
例えば、亡くなる3か月前に銀行から500万円を引き出しているにもかかわらず、相続税申告書に現金100万円しか記載されていなければ、
「残りの400万円は何に使ったのか?」
という疑問が生じます。
入院費、生活費、葬儀の準備、家族への贈与など、使途が説明できれば問題にならない場合もありますが、説明できない場合には、手元現金として相続財産に含まれるのではないかと確認される可能性があります。
そのため、相続が発生したら通帳の残高だけでなく、死亡前の入出金履歴も確認しておくことが大切です。
② 相続時精算課税制度を使っていなかったか?
次に確認したいのが、過去の贈与です。
特に見落としやすいのが相続時精算課税制度です。
この制度を選択して過去に贈与を受けている場合、贈与者が亡くなった際には、原則として一定の相続時精算課税適用財産を相続財産に加えて相続税を計算します。
「昔の贈与だから関係ない」と思って申告から漏らしてしまうと、税務署から確認を受ける原因になります。
申告漏れの内容によって取扱いは異なり、単純に「行政指導だけで済む」とは限りません。だからこそ、相続税申告をする前に、過去に相続時精算課税を選択していなかったかを税理士等に確認してもらうことをおすすめします。
③ 亡くなる直前に住民票を移していないか?
もう一つ注意したいのが、小規模宅地等の特例と居住実態です。
小規模宅地等の特例では、一定の居住用宅地について最大330㎡まで80%の評価減を受けられる場合があります。
非常に大きな節税効果があるため、「住民票を移せば使えるのでは?」と考えてしまうケースがあります。
しかし、税務上は住民票がどこにあるかだけで判断されるわけではありません。
国税庁も、実際に生活の拠点としていたかについて、日常生活の状況、入居目的、建物の状況、他に生活拠点があるかなどを総合的に判断するとしています。特例を受けるためだけの一時的な入居は、対象にならない場合があります。
つまり、亡くなる直前の不自然な住民票移動は慎重な確認が必要です。
日進市で相続が発生したら「申告前の確認」が重要
相続税は、①死亡前の預金の動き、②過去の相続時精算課税、③自宅の実際の居住状況など、申告書だけでは分からない部分まで整理することが重要です。
特に日進市では土地を長年所有されているご家庭も多く、不動産評価によって相続税額が大きく変わることがあります。
相続が発生してから慌てるのではなく、不動産・預貯金・過去の贈与を一度整理し、税理士などの専門家と連携しながら正しく申告することが、余計な税務上のトラブルを防ぐ第一歩です。
