
【日進市の相続】知らないと損?障害者控除は家族の相続税にも使える!配偶者の1億6,000万円控除との関係も解説
【日進市の相続】知らないと損?障害者控除は家族の相続税にも使える!配偶者の1億6,000万円控除との関係も解説
日進市で相続のご相談を受けていると、「障害のある家族がいる場合、相続税の負担を軽くできる制度はありますか?」というご質問があります。
実は相続税には、**「障害者控除」**という制度があります。さらに重要なのが、一定の条件を満たせば、障害者本人で控除しきれなかった金額を、家族の相続税から差し引ける場合があることです。
Q. 相続税の障害者控除とは?
相続人が85歳未満の障害者で、一定の条件を満たす場合、相続税から次の金額を控除できます。
- 一般障害者:85歳になるまで1年につき10万円
- 特別障害者:85歳になるまで1年につき20万円
例えば、40歳の一般障害者であれば、
(85歳-40歳)×10万円=450万円
の障害者控除を受けられる可能性があります。
Q. 本人の相続税が少なく、控除しきれない場合は?
ここが障害者控除の大きなポイントです。
障害者本人の相続税から控除しきれない金額がある場合、その障害者の「扶養義務者」である相続人の相続税から、残額を控除することができます。
扶養義務者には、配偶者、父母・子などの直系血族、兄弟姉妹のほか、一定の三親等内の親族も含まれます。
ただし、「三親等以内なら誰でも使える」というわけではありません。三親等内の親族については、家庭裁判所の審判を受けた扶養義務者や、生計を一にしている親族など一定の条件があります。
Q. 配偶者の「1億6,000万円控除」と一緒に使える?
相続税には、配偶者が取得した財産について、
①1億6,000万円
または
②配偶者の法定相続分
のどちらか多い金額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」があります。
障害者控除と配偶者の税額軽減は、同じ相続の中で適用を検討できます。
ただし、相続税の計算上は、配偶者の税額軽減が先、障害者控除がその後という順番があります。そのため、配偶者の税額軽減によって配偶者の相続税がすでに0円になれば、その配偶者について障害者控除をさらに使って税金をマイナスにすることはできません。
日進市で相続するなら「誰が何を相続するか」が重要
相続税対策では、制度を知っているだけでは十分ではありません。
特に障害のある相続人がいるご家庭では、障害者控除、配偶者の税額軽減、不動産の分け方、二次相続まで含めて遺産分割を考えることが大切です。
日進市で土地・戸建・空き家などを相続される場合、不動産の評価額や売却予定によっても最適な分け方は変わります。
「とりあえず配偶者に全部相続させればいい」と決める前に、家族全体でどの税額控除を活用できるのか確認しておきましょう。
※税制の適用には個別の要件があります。実際の相続税申告については税理士等の専門家へご確認ください。
