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【日進市の相続】父が亡くなった後、売却予定の不動産は誰が相続する?「取得費加算の特例」を知っておこう

相続税対策

【日進市の相続】父が亡くなった後、売却予定の不動産は誰が相続する?「取得費加算の特例」を知っておこう

日進市で相続した土地や実家を売却する場合、ぜひ知っておきたいのが**「相続税の取得費加算の特例」**です。

相続税を支払った方が、相続した不動産を一定期間内に売却すると、支払った相続税のうち一定額を、不動産売却時の「取得費」に加算できる制度です。取得費が増えることで譲渡所得が少なくなり、結果として不動産売却時の所得税・住民税を抑えられる可能性があります。

父が亡くなった場合、売却予定の不動産は誰が相続する?

例えば、父が亡くなり、相続人が「母と子」のケースを考えてみましょう。

父が所有していた日進市の土地について、

「将来的に住む予定がないので、相続後に売却しよう」

と家族で決めている場合、何となく母に相続させるのではなく、誰が相続税を負担するのかまで確認してから遺産分割を考えることが重要です。

なぜなら、取得費加算の特例を利用するには、

①相続・遺贈によって財産を取得していること
②その人に相続税が課税されていること
③一定期間内にその財産を売却すること

という条件があるからです。

「母に相続させれば一番お得」とは限らない

相続税には配偶者の税額軽減があります。

母が取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までであれば、母の相続税が0円になる場合があります。

ここが重要です。

取得費加算の特例は、その不動産を相続した人に相続税が課税されていることが条件です。

そのため、母が配偶者の税額軽減によって相続税0円となる一方、子には相続税が発生するケースでは、近い将来売却する予定の不動産を子が相続したほうが、取得費加算を活用できる可能性があります。

つまり、

「誰が相続するか」だけではなく、「誰が相続税を払うのか」「その不動産を売る予定があるのか」までセットで考えることが大切です。

売却期限は実質「約3年10か月」

取得費加算の特例には期限があります。

原則として、相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却する必要があります。相続税の申告期限は通常、相続開始から10か月ですので、一般的には相続開始から約3年10か月以内が一つの目安になります。

日進市では土地価格が高い地域も多く、相続不動産の売却金額によっては譲渡所得税も大きくなります。

「父の不動産はとりあえず母へ」と決める前に、相続税・二次相続・売却時の税金まで含めて、どの財産を誰が相続するのが有利なのかを考えることが大切です。

SAGAS不動産では、日進市の相続不動産について、売却価格だけではなく、税理士などの専門家と連携しながら「相続後に売るのか・残すのか」まで含めた不動産相談を行っています。

※取得費加算の適用額や最適な遺産分割方法は、相続財産や相続税額によって異なります。具体的な税額については税理士へご確認ください。



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