
【日進市の相続税対策】配偶者居住権とは?母は自宅に住み続け、所有権は子どもへ
【日進市の相続税対策】配偶者居住権とは?母は自宅に住み続け、所有権は子どもへ
日進市で不動産を所有しているご家庭では、相続対策として**「配偶者居住権」**を検討する方法があります。
特に「父親名義の自宅に両親が住んでいて、父親が先に亡くなった」というケースでは、母親の住む場所を守りながら、自宅の所有権を子どもへ相続させるという分け方が可能です。
今回は、配偶者居住権を使った相続についてQ&A方式で解説します。
Q1.配偶者居住権とは何ですか?
A.夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利です。
例えば、父親所有の日進市の自宅に夫婦で住んでおり、父親が亡くなったとします。
この場合、
母親 → 配偶者居住権を相続
子ども → 自宅の建物・土地の所有権を相続
という分け方ができます。
母親は自宅の所有者にならなくても、原則として配偶者居住権が存続する間、無償で住み続けることができます。配偶者居住権は遺言や遺産分割協議などによって取得できます。
Q2.なぜ相続税対策になるのですか?
A.特に「二次相続」まで考えた場合にメリットが出る可能性があります。
配偶者居住権には相続税上の財産価値があり、自宅の評価額を「配偶者居住権」と「居住権が付いた所有権」に分けて評価します。
重要なのは、その後母親が亡くなった場合です。
母親の死亡によって配偶者居住権は消滅し、その権利が子どもへ相続されるわけではないため、配偶者居住権の消滅について相続税は生じないとされています。
そのため、最初の父親の相続だけでなく、将来の母親の相続まで考えた財産の分け方として活用できる場合があります。
Q3.具体的にはどのように分けるの?
A.「母親には住む権利、子どもには所有権」という考え方です。
例えば父親が亡くなった際、
母親には「配偶者居住権」と必要な預貯金を相続させ、
子どもには「自宅の土地・建物の所有権」やその他の財産を相続させる方法があります。
これなら、母親の住居を守りながら、将来子どもへ不動産を移す流れを作ることができます。
Q4.誰でも使った方が得ですか?
A.いいえ。必ず節税になる制度ではありません。
配偶者の年齢、自宅の相続税評価額、預貯金、子どもの人数、一次相続・二次相続の税額などによって結果は変わります。また、生前に配偶者居住権を放棄する場合などには贈与税の問題が生じる可能性もあります。
日進市は土地価格の影響で不動産の割合が大きくなる相続もあります。「父が亡くなったとき」だけではなく、「その後、母が亡くなったとき」まで考えて財産の分け方を決めることが重要です。
SAGAS不動産では、日進市の不動産相続について、不動産の価値を確認しながら専門家と連携して相続対策を考えるお手伝いをしています。相続が発生する前から、ぜひ一度ご相談ください。
