
【日進市】相続した土地・建物はいつ売るのが得?税金を抑えるタイミングを解説
【日進市】相続した土地・建物はいつ売るのが得?税金を抑えるタイミングを解説
日進市で相続した土地や建物について、「売るなら早い方がいい?」「税金が安くなる時期はあるの?」というご相談を多くいただきます。
実は、相続税を支払ったかどうかによって、有利な売却時期が変わることがあります。今回は、日進市で相続不動産の売却を検討している方へ、分かりやすく解説します。
Q. 相続税を支払った場合は、いつ売るのがおすすめ?
A. 相続開始から3年10か月以内の売却を検討しましょう。
相続税を納めた方は、「相続税の取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。
この特例を利用すると、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できるため、売却時の譲渡所得が減り、譲渡所得税の負担を軽減できる場合があります。
2023年以降の相続では、相続開始から3年10か月以内の売却が適用期限となるため、売却を考えている場合は早めの検討がおすすめです。
Q. 相続税を支払っていない場合は?
A. 所有期間が5年を超えていれば有利になる可能性があります。
不動産売却時の譲渡所得税は、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」で税率が異なります。
ここで重要なのは、相続した不動産は、亡くなった方(被相続人)の所有期間を引き継ぐという点です。
例えば、親が20年間所有していた土地を相続した場合、相続した直後に売却しても所有期間は20年として判定されるため、長期譲渡所得の税率が適用される可能性があります。
Q. 注意することはありますか?
今回ご紹介した内容は、被相続人の居住用財産以外を前提としています。
もし、亡くなった方が住んでいた自宅で一定の条件を満たす場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」など、別の特例が利用できるケースがあります。
適用できる制度は状況によって異なるため、事前の確認が大切です。
まとめ
相続不動産の売却は、「いつ売るか」で税金が大きく変わることがあります。
- 相続税を支払った方:相続開始から3年10か月以内の売却を検討
- 相続税を支払っていない方:所有期間を確認し、長期譲渡所得になるかをチェック
- 居住用財産は別の特例が適用できる場合があるため要確認
日進市でも相続した土地や空き家を「まだ使わないから」と放置してしまうケースがありますが、税制上のメリットを逃してしまうこともあります。
SAGAS不動産では、日進市を中心に相続不動産の売却相談や税理士・司法書士と連携したサポートを行っています。相続した土地や建物の売却時期でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
