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【日進市の空き家活用】他人の家をタダで直すと贈与税がかかる?知らないと損する税務の落とし穴

贈与

【日進市の空き家活用】他人の家をタダで直すと贈与税がかかる?知らないと損する税務の落とし穴

「親名義の実家をそのまま使うことになった」
「日進市の空き家を無償で借りて住むため、自費でリフォームした」

このようなケースでは、場合によっては贈与税が発生する可能性があることをご存じでしょうか。

無償で借りた家をリフォームすると贈与税の対象になることも

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

  • 所有者:Aさん(親や親族、知人)
  • 借主:Bさん(子どもや親族)
  • 契約:家賃は無料(使用貸借)
  • 内容:Bさんが自己負担で1,000万円の大規模リフォームを実施

この場合、Bさんが負担した工事によって建物の価値が大幅に上がると、所有者であるAさんが経済的利益を受けたと判断される可能性があります。

つまり、「Aさんが利益を受けた=贈与を受けた」とみなされ、贈与税の課税対象になることがあるのです。

贈与税の対象になるリフォームとは?

すべてのリフォームが贈与税の対象になるわけではありません。

贈与税の対象になりにくいケース

  • 壁紙の張替え
  • 給湯器の交換
  • 畳や床の補修
  • 雨漏り修繕

これらは、日常生活に必要な修繕と考えられるため、通常は贈与とはみなされにくいでしょう。

贈与税の対象になる可能性があるケース

  • キッチンや浴室の全面改装
  • 外壁や屋根の大規模改修
  • 間取り変更
  • 増築工事

このように、建物の資産価値が明らかに向上する工事は、所有者に利益を与えたと判断される可能性があります。

贈与税のリスクを減らすための3つの対策

1.使用貸借契約書を作成する

親族間であっても契約書を作成しましょう。

契約書には、

  • 借主が自己の居住目的で改修すること
  • リフォーム費用の返還請求をしないこと
  • 贈与の意思がないこと

などを明記しておくと安心です。

2.リフォームの目的を明確にする

「自分や家族が快適に暮らすための改修」であることを説明できるようにしておきましょう。

3.返還時の取り決めをしておく

退去時にリフォーム部分をどのように扱うのか、事前に文書で決めておくことが大切です。

日進市で空き家活用・相続した実家のリフォームを検討している方へ

日進市でも、親から実家を借りて住むケースや、相続した空き家を活用するケースが増えています。しかし、親族間だから大丈夫と思っていても、税務上は思わぬ問題が発生することがあります。

空き家活用や相続不動産のリフォームを検討する際は、不動産だけでなく税務面も含めて事前に確認することが重要です。

SAGAS不動産では、日進市を中心に空き家相談、相続不動産の活用、売却相談を承っております。お気軽にご相談ください。



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