
相続登記の義務化!相続放棄すれば安心と思っていませんか?
相続登記の義務化!相続放棄すれば安心と思っていませんか?
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないというルールになりました。
ここでよく言われるのが、
「価値のない土地だから相続放棄するから大丈夫」
という言葉です。
しかし、これは完全に安心とは言えません。
相続放棄しても終わりではない?
民法の改正により、相続放棄をした場合でも、
次の相続人や相続財産管理人に引き渡すまでは、財産を管理する責任が残ることになりました。
つまり、
- 空き家
- 管理されていない土地
- 崩れそうな建物
- 草が生い茂った土地
このような不動産を放置して、近隣に迷惑や被害が出た場合、
相続放棄をしていても責任を問われる可能性があるということです。
実際に起こりえる問題
例えば、こんなケースがあります。
- 空き家の屋根が飛んで隣の家を壊した
- ブロック塀が倒れて通行人がケガをした
- 草木が越境して苦情が来た
- 不法投棄された
- 放火された
このような場合、管理されていないと損害賠償責任が発生する可能性があります。
相続放棄=何もしなくていい
ではないのです。
ではどうすればいいのか?
一番大切なことは、
被相続人(親など)が元気なうちに、その不動産に価値があるのかどうかを確認することです。
ここが非常に重要です。
確認するポイントは次の通りです。
確認すること
- 売れる土地なのか
- いくらぐらいで売れるのか
- 固定資産税はいくらか
- 解体費はいくらかかるか
- 貸せる不動産なのか
- 将来負担になる不動産なのか
つまり、
「財産」なのか「負債」なのかをはっきりさせることが重要なのです。
相続で一番困るのは「価値がない不動産」
現場で一番多い相談は、実はこれです。
- 売れない
- 貸せない
- 使わない
- でも固定資産税はかかる
- 解体費は高い
- 相続人は県外に住んでいる
このような不動産は、相続人にとっては資産ではなく負担になります。
まとめ
これからの相続で大事な考え方は、
「この不動産は残した方がいいのか?」
「それとも生前に処分した方がいいのか?」
これを事前に判断しておくことです。
相続が発生してからでは遅いケースも多くあります。
最後に
相続対策というと、
- 遺言
- 相続税対策
- 生前贈与
を思い浮かべる方が多いですが、
これからはそれだけではありません。
「この不動産をどうするのか」を決めておくことが、これからの相続対策で一番重要になります。
- 売るのか
- 貸すのか
- 残すのか
- 手放すのか
元気なうちに、一緒に整理しておきませんか?
相続不動産のご相談は、お気軽にご相談ください。
