
【相続対策】小規模宅地等の特例の「80%減額」とは?何に対して80%なのかを徹底解説!
【相続対策】小規模宅地等の特例の「80%減額」とは?何に対して80%なのかを徹底解説!
【相続対策】小規模宅地等の特例の「80%減額」とは?何に対して80%なのかを徹底解説!
相続税対策として非常に利用される制度に
「小規模宅地等の特例」 があります。
特に、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地は、
一定の条件を満たすと 330㎡まで相続税評価額を80%減額できる ため、
多くのご家庭で大きな節税効果があります。
しかし、お客様からよくいただく質問があります:
「80%減額って具体的に何が80%になるの?」
今日はこの疑問をわかりやすく解説します。
80%減額は“土地の相続税評価額”に対して適用される
小規模宅地等の特例で減額できる「80%」とは、
土地の相続税評価額(路線価方式などで算出された金額)を80%減らす
という意味です。
つまり、
評価額が100% → 20%に圧縮される(=80%OFF)
と理解していただくと分かりやすいです。
具体的な数字で解説
評価額:1㎡あたり15万円
対象面積:330㎡
土地全体の評価額:
15万円 × 330㎡ = 4,950万円
| 計算内容 | 金額 |
|---|---|
| 特例適用前の評価額 | 4,950万円 |
| 減額額(80%) | 3,960万円 |
| 課税対象評価額(20%) | 990万円 |
つまり、
4,950万円が990万円に圧縮され、相続税計算に使われる評価額は大幅に減る
ことになります。
よくある誤解
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 500㎡全部が80%減額対象 | ❌330㎡までが対象。超えた部分は通常評価 |
| 適用は自動 | ❌条件を満たさなければ適用不可 |
| 誰が相続しても適用できる | ❌配偶者・同居親族・「家なき子」などの要件あり |
この制度の適用対象(特定居住用宅地等)
以下のいずれかに該当する場合が一般的です:
-
配偶者が取得する場合(無条件で適用)
-
同居していた親族が取得し、その後も居住継続
-
いわゆる「家なき子」要件に該当する場合
※条件を満たさないと適用できないので注意が必要です。
まとめ
80%減額の対象は土地の相続税評価額。
330㎡まで評価額を80%減らして、残り20%だけを相続税の計算に使う制度。
自宅の土地の評価額が5,000万円前後あるケースでは、
数千万円単位で相続税が変わる非常に強力な制度です。
不動産と相続は制度理解が最重要
「誰が相続するか」「どのタイミングで動くか」で
節税額が大きく変わることがあります。
事前の相談が大事です。
日進市・名古屋市周辺で
・相続に強い不動産相談
・小規模宅地特例の診断
・家族信託や遺言のサポート
など対応していますので、お気軽にご相談ください。
