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知らないと損!他人の家をタダで直すと「贈与税」がかかることも?

贈与

知らないと損!他人の家をタダで直すと「贈与税」がかかることも?

「空き家を借りて住むことになったから、自分でリフォームした」
「親名義の家をそのまま使って、自費で全面改装した」
そんなケース、実は贈与税の対象になる可能性があるのをご存じですか?


■ 無償で借りた家をリフォームしたら、税金が?

たとえば、

  • 所有者:Aさん(親や知人)

  • 借りて住む人:Bさん(子や友人)

  • 契約:賃料は0円(無償)

  • 内容:Bさんが自費で1,000万円の大規模リフォーム

この場合、Bさんが出したお金で家の価値が上がると、所有者Aさんが“得”をしたとみなされます。
つまり、Aさんは「経済的利益(=贈与)」を受け取ったことになり、贈与税の課税対象になる可能性があるのです。


■ 贈与とみなされるかどうかの分かれ目

贈与税は、「ただでもらった財産」だけでなく、無償で利益を受けた場合も課税されるしくみです。
(相続税法第21条の3第1項)

ポイントは「リフォームの内容」です。

リフォームの内容税務上の扱い
壁紙の張替え、給湯器交換など生活のための修繕贈与税の対象にならない
外壁塗装・屋根改修・キッチンや浴室の全面改装など建物価値が上がるもの贈与税の対象になる可能性あり

リフォームで建物の資産価値が明確に上がると、「所有者に利益を与えた」と判断されやすくなります。


■ 贈与とみなされないための対策

① 使用貸借契約書を作る

「タダで借りている」だけではトラブルや税務リスクが残ります。
契約書に以下のような条文を入れておくのが安心です。

  • 借主は自己の居住目的でリフォームする

  • 所有者への返還請求をしない

  • 贈与の意思はない

② リフォームの目的を明確に

「自分が快適に住むため」であることを説明できるようにしておく。
たとえば、将来長く住む予定、家族構成に合わせた改修など。

③ 建物返還時の取り決めをしておく

退去時に「リフォーム部分は無償で返還する」など、双方が納得した形を文書で残しておきましょう。


■ まとめ:善意のリフォームが課税されることも

無償で借りた家をリフォームしても、
「自分のための修繕」であれば贈与税はかかりません。
しかし、所有者の財産価値を明確に上げるような大規模リフォームは、
“贈与”とみなされるリスクがあります。

特に親族間や知人間での無償貸借は、税務署が「実質的な贈与」と判断することもあります。
事前に契約書で整理しておくことが、あとあとのトラブル防止になります。


不動産と税金の関係は意外と奥が深い

「名義は親のまま」「タダで借りてる」「自費で直した」
この3つがそろうと、税務的に思わぬ落とし穴があります。

SAGAS不動産では、こうした不動産の使用・相続・税務に関するご相談も承っています。
お気軽にご相談ください。




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