
贈与税の非課税枠が2倍に!? 年間220万円まで非課税で贈与を受け取る方法
「毎年110万円までは贈与税がかからない」という話は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
実は、2024年からはこの**「110万円の非課税枠」を倍にして使える制度がスタートしています。この記事では、その制度を活用して贈与税をかけずに年間220万円まで贈与を受ける方法**を、わかりやすく解説します!
◆ まずおさらい:通常の贈与税の非課税枠とは?
贈与税は、1年間に110万円を超える金額を贈与された場合にかかる税金です。つまり、毎年110万円以内なら、税金はかかりません。
◆ 2024年から新たに追加された「もう一つの110万円」
2024年から、「相続時精算課税制度」でも110万円の非課税枠が使えるようになりました!
相続時精算課税制度とは?
・親や祖父母からの贈与を受けるときに使える制度
・最大2,500万円まで非課税で贈与が可能(超える分は一律20%課税)
・ただし、その財産は贈与者が亡くなったときに相続税の対象になる
これまでは、相続時精算課税制度を使うとすぐに贈与税が発生する可能性があり、気軽に利用しづらい面もありました。
でも2024年からは、この制度に毎年110万円までの非課税枠がつきました。
◆ どうやって「年間220万円」まで非課税にできるの?
この新制度のポイントは、通常の贈与と、相続時精算課税制度の両方の110万円枠が併用できることです。
たとえば…
父から「相続時精算課税制度」を使って110万円の贈与
母から「通常の贈与」で110万円の贈与
➡ このようにすれば、年間合計220万円を非課税で受け取ることが可能です!
さらに、贈与者が増えればその分枠も増えます。例えば祖父母も活用できれば、非課税の贈与枠はもっと広がります。
◆ 注意点もあります
相続時精算課税制度を一度使うと、その贈与者からの贈与はすべてこの制度で扱われることになります(通常贈与への切り替えはできません)。
また、将来の相続税に影響しますので、相続全体の計画と合わせて使うことが大切です。
◆ まとめ:賢く使えば節税に!
2024年からは、今まで以上に柔軟な贈与が可能になっています。
✅ 年間220万円まで贈与税ゼロ!
✅ 相続対策としても有効
✅ 家族間の資産移転をスムーズに
贈与や相続は、制度を知らないと損をすることも多い分野です。ぜひこの新制度をうまく活用して、税金を抑えながら将来の備えをしていきましょう!
※不安な方は、税理士や相続に強い専門家に相談することをおすすめします。
