
相続放棄しても保険金は受け取れる?知らないと損する相続税の落とし穴
相続の手続きを進める中で、
「死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合、その保険金は受け取れないのでは?」
と疑問を持つ方は少なくありません。
例えば、保険契約者・被保険者ともにお父様で、死亡保険金の受取人が長女だった場合を考えてみましょう。
この場合、長女が相続を放棄していても、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、問題なく受け取ることができます。
ただし、ここで注意が必要なのは、 その死亡保険金が「みなし相続財産」として相続税の対象になる という点です。
つまり、法律上は相続財産ではなくても、税金の計算では相続財産とみなされ、
【500万円 × 法定相続人の数】を超える分について相続税が課税されることになります。
この点については、国税庁のホームページに詳しい説明と計算式が掲載されていますので、
ぜひ一度確認してみてください。
▶ 詳しくはこちら:
国税庁:相続税の課税対象となる死亡保険金
