
相続税を支払えないときの対処法
相続税を支払えない場合の対処法
① 延納(えんのう)
概要:相続税を分割で支払う制度。最大20年まで延長可能。
条件:
金銭で一括納付が困難であること。
担保の提供が必要な場合あり。
年利(原則4%前後)がかかる。
注意点:申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に「延納申請書」を税務署に提出する必要があります。
② 物納(ぶつのう)
概要:お金ではなく、相続した財産(不動産・有価証券など)で納税する方法。
条件:
金銭でも延納でも納付が困難な場合。
対象財産に順位あり(不動産→株式→動産など)。
国がその財産を「物納に適している」と判断する必要がある。
注意点:申告期限内に「物納申請書」と共に理由書なども提出が必要。審査に時間がかかるため、早めの準備が重要。
③ 相続財産の売却
概要:不動産などの相続財産を売却して、その資金で納税する方法。
ポイント:
売却益に譲渡所得税がかかる場合あり。
売却までに時間がかかる可能性もあるので、早めの行動が大事。
④ 相続放棄
概要:相続そのものを放棄する方法。財産も債務も一切受け取らない。
注意点:
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てが必要。
他の相続人に負担が移る可能性あり。
⑤ 専門家への相談
税理士・司法書士・弁護士などに相談することで、より有利で確実な対応ができます。不動産が絡む場合は、不動産鑑定士や不動産会社とも連携して対策を立てると良いです。
