
住宅取得等資金贈与の非課税特例(500万or1000万)と暦年課税の基礎控除110万の併用できる!
住宅取得等資金贈与の非課税特例(500万円または1000万円)と暦年課税の基礎控除110万円の併用について
例えば、息子が中古住宅を購入する際に、住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用して1000万円を贈与したいと考えた場合、この非課税特例を適用するためには以下の条件を満たす必要があります。
非課税特例(1000万円)の適用条件
- 耐震性能:耐震等級2以上
- 省エネルギー性能:断熱等性能等級4以上
- バリアフリー性能:高齢者等配慮対策等級3以上
上記の条件を証明するためには、以下いずれかの書類が必要です:
- 住宅性能証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 住宅省エネルギー性能証明書
書類がない場合の対応策
これらの書類が揃わない場合、非課税特例の限度額は500万円になります。しかし、その際に有効な方法として、住宅取得等資金贈与の非課税特例(500万円)と暦年課税の基礎控除(110万円)を併用する方法があります。
非課税特例(500万円)と基礎控除110万円を併用する方法
具体的には、
- 非課税枠の500万円を一括贈与
- 残りの贈与額を基礎控除(毎年110万円)を利用して5年間に分割贈与
この方法を活用すると、合計1000万円(500万円 + 110万円×5年)を非課税で贈与することが可能です。
この方法のメリット・デメリット
メリット
- 非課税枠を最大限に活用可能
- 合計で1000万円の贈与が非課税となる。
- 住宅ローン控除の適用可能性
- 住宅ローン控除を利用することで、所得税や住民税の還付を受けられる可能性がある。
デメリット
- 相続発生時の課税リスク
- 過去7年間に贈与された金額(基礎控除110万円分)は、相続税の課税対象となる場合がある。ただし、7年以内に相続が発生しなければ課税リスクは回避される。
- 当初借入金額の増加
- 一時的に借入金額が増える可能性がある。ただし、住宅ローン減税による税額控除を活用することで、全体的な負担を軽減できる可能性がある。
まとめ
非課税特例(500万円)と基礎控除110万円の併用は、状況に応じて柔軟に対応できる方法です。ただし、相続発生時の課税リスクや借入金額増加の可能性を考慮しながら計画を立てることが重要です。お気軽にご相談ください。
