
【日進市の相続税対策】配偶者は1億6,000万円まで非課税?財産を隠すと使えない特例に注意!
【日進市の相続税対策】配偶者は1億6,000万円まで非課税?財産を隠すと使えない特例に注意!
配偶者の相続税は1億6,000万円までかからない?
日進市で相続のご相談を受ける際、「夫が亡くなっても、妻が相続すれば相続税はかからないですよね?」というお話を耳にすることがあります。
実は、相続税には**「配偶者の税額軽減」**という非常に大きな優遇制度があります。
この制度は、亡くなった方の配偶者が実際に相続した正味の財産について、次のいずれか多い金額まで相続税がかからないというものです。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分に相当する金額
つまり、配偶者が相続する財産は、一定の条件を満たせば、最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない仕組みになっています。
しかし、この制度には意外と知られていない重要な落とし穴があります。
財産を隠していた場合は特例が使えない!
それが、**「仮装・隠蔽した財産には、配偶者の税額軽減が適用されない」**というルールです。
例えば、日進市に住むご夫婦で、ご主人が亡くなり、奥様が相続財産を引き継ぐケースを考えてみましょう。
ご主人の預貯金や不動産などを相続する際、奥様が一部の預金の存在を知りながら、相続税の申告から意図的に除外していたとします。
その後、税務調査で財産隠しが発覚した場合、その隠蔽した財産については、原則として配偶者の税額軽減を受けることができません。
たとえ相続財産の総額が1億6,000万円以下であっても同様です。
本来であれば相続税がゼロになるはずだったのに、財産を隠したことで相続税が発生する可能性があるのです。
さらに、悪質な財産隠しと判断されれば、重加算税などが課される可能性もあります。
なお、単なる申告漏れがすべて仮装・隠蔽に該当するわけではありません。意図的な隠蔽行為があったかどうかが重要です。
日進市の相続では不動産や預貯金の確認を!
日進市には、長年住み続けた自宅や土地を所有されているご家庭も多くあります。
相続では、自宅や土地だけでなく、預貯金、有価証券、生命保険、家族名義の預金なども確認することが大切です。
また、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロになる場合でも、原則として所定の相続税申告が必要です。
相続で大切なのは「正直な申告」と「次の相続」
配偶者の税額軽減は、残された配偶者の生活を守るための大切な制度です。
しかし、目先の相続税を減らすことだけを考えてはいけません。
将来、残された配偶者が亡くなった際の「二次相続」まで考える必要があります。
相続対策で大切なのは、財産を隠すことではなく、財産を正しく把握し、家族が安心して引き継げる準備をすることです。
日進市で相続不動産や空き家、土地の売却・活用についてお悩みの方は、株式会社SAGAS不動産へお気軽にご相談ください。
相続診断士・宅地建物取引士の立場から、税理士などの専門家と連携し、安心できる相続をサポートいたします。
