
親から10年前に1,000万円もらったけど申告していない…贈与税はどうなる?【日進市の相続相談】
親から10年前に1,000万円もらったけど申告していない…贈与税はどうなる?【日進市の相続相談】
日進市で相続相談をお受けしていると、
「実は10年ほど前に、親から1,000万円をもらっています。でも贈与税の申告をしていません」
というご相談をいただくことがあります。
このような場合、「昔のことだから大丈夫」と自己判断するのは注意が必要です。
贈与税には原則6年の期間制限があります
贈与税について税務署が更正・決定できる期間は、原則として法定申告期限から6年です。なお、偽りその他不正の行為がある場合には、7年となることがあります。
例えば、10年前に親から1,000万円の贈与を受け、本当にその時点で贈与が成立していたのであれば、現在になって当時の贈与税をどのように扱うかについては、期間制限を含めて税理士や税務署への確認が必要になります。
ただし、ここで重要なのは、
「10年以上経っている=必ず相続税にも関係しない」ではない
ということです。
本当に「贈与」だったのかが重要
現金1,000万円を子どもの口座へ振り込んでいても、親がその通帳や印鑑を管理し、子どもが自由に使える状態ではなかった場合、「名義預金」と判断される可能性があります。
その場合、そもそも10年前に贈与が成立しておらず、親の財産として相続税の対象になる可能性があります。
大切なのは、
「いつ振り込んだか」だけではなく、
「親が贈与する意思を持っていたか」
「子どもが贈与を受けたことを認識していたか」
「受け取ったお金を子ども自身が管理していたか」
など、贈与の実態です。
年間110万円を超える贈与は申告を確認しましょう
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超える場合、原則として贈与を受けた人が翌年3月15日までに贈与税の申告・納税を行います。
「親子だから大丈夫」
「現金だから税務署には分からない」
「相続のときに考えればいい」
という考え方はおすすめできません。
特に相続が発生すると、預金の移動履歴などを確認する中で、過去の親子間の資金移動が問題になることがあります。
また、現在は暦年贈与について、相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に加算する制度もあります。令和6年1月1日以後の贈与から対象期間が段階的に7年へ延長されています。
日進市で相続を考えるなら、贈与の履歴も整理しましょう
相続対策では、「今ある財産」だけでなく、過去に親から子へ動かしたお金を確認しておくことも重要です。
年間110万円を超える贈与を受けている場合や、過去に大きな金額を親から受け取って申告していない場合は、相続が発生してから慌てるのではなく、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
SAGAS不動産では、日進市の不動産売却・空き家・相続不動産のご相談とあわせて、必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携しながら相続のお悩みを整理しています。
「昔、親からお金をもらったけど大丈夫かな?」
そんな場合も、まずは過去のお金の流れを整理するところから始めてみましょう。
日進市の相続・不動産売却・空き家のご相談は、SAGAS不動産までお気軽にご相談ください。
