
【日進市の会社経営者必見】自社株が安い時に相続時精算課税2,500万円を使うと相続対策になる?
【日進市の会社経営者必見】自社株が安い時に相続時精算課税2,500万円を使うと相続対策になる?
日進市で会社を経営されている方から、
「会社の株は上場していないから、相続税にはあまり関係ないですよね?」
というご相談をいただくことがあります。
実は、これは大きな注意点です。
非上場会社の自社株にも財産としての価値があり、会社が成長すると、思っている以上に株価が高くなることがあります。
そこで検討したいのが、「自社株の評価が低い時期」と「相続時精算課税」を組み合わせた事業承継対策です。
■相続時精算課税の2,500万円控除とは?
相続時精算課税を選択すると、一定の要件を満たす父母・祖父母などから子・孫などへの贈与について、年間110万円の基礎控除とは別に、累計2,500万円までの特別控除を利用できます。
例えば、自社株の評価額が現在2,000万円だったとします。
この株式を後継者である子へ相続時精算課税を利用して贈与すれば、2,500万円の特別控除の範囲内であれば、原則としてその部分の贈与税を抑えながら株式を移転できます。
そして重要なのが、相続時に持ち戻して計算する自社株は、原則として「相続した時の株価」ではなく「贈与した時の価額」をベースにするという点です。
■自社株が低いタイミングを狙う意味
例えば、
現在の自社株評価額 2,000万円
↓
10年後、会社が成長
↓
自社株評価額 5,000万円
となった場合でも、適切に相続時精算課税を利用していれば、原則として贈与時の価額を基礎として相続税を計算します。
つまり、将来的に会社の利益や純資産が増えて、自社株が値上がりすると予想される会社ほど、早い段階での株式移転が有効になる可能性があるのです。
非上場株式は、会社規模や利益、純資産、配当などによって評価されます。
そのため、役員退職金の支給や大規模な設備投資など、会社として必要かつ適正な経営判断を行った結果、株価評価が下がる時期が生じることがあります。
そうした**「適法に評価額が下がったタイミング」**で事業承継を検討することがポイントです。
■「税金を安くするためだけの株価引下げ」は注意!
ここは非常に重要です。
相続税を安くすることだけを目的に、実態のない取引を行ったり、不自然に会社の財産を減らしたりする方法はおすすめできません。
自社株評価は税務上のルールに基づいて行う必要があります。
また、相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者について原則として暦年課税へ戻すことはできません。
■日進市で会社を経営されている方へ
日進市には、創業から長く地域で事業を続けている中小企業も多くあります。
「会社には現金がそれほどないから相続税は大丈夫」と思っていても、会社の利益や内部留保、不動産などによって自社株の評価額が高額になっているケースがあります。
自社株の相続対策は、相続が発生してからではなく、元気なうちに考えることが大切です。
①現在の自社株はいくらなのか
②後継者は誰なのか
③今後会社の価値が上がりそうなのか
④相続時精算課税を使うメリットがあるのか
この4点を、税理士などの専門家と一緒に確認しておくことをおすすめします。
SAGAS不動産では、日進市の不動産だけでなく、相続・事業承継に伴う不動産についても専門家と連携しながらご相談をお受けしています。
「自社株+会社所有不動産+個人所有不動産」をまとめて考えることが、本当の相続対策の第一歩です。
