
海外在住でも日本の相続税がかかる?「10年ルール」に注意
海外在住でも日本の相続税がかかる?「10年ルール」に注意
海外で暮らしている方や、海外に財産をお持ちの方の相続では、「日本の相続税がどこまで課税されるのか」が重要なポイントです。
相続税の課税範囲は、被相続人と相続人の住所、日本国籍、過去10年以内の国内居住歴などによって異なります。
国内財産だけが課税対象になるケース
被相続人と相続人の双方が長期間海外に居住し、一定の要件を満たす場合には、日本国内にある財産のみが相続税の課税対象となることがあります。
例えば、日進市にある土地や建物、国内の預貯金などは課税対象となりますが、海外の不動産や海外口座の預金は対象外となる可能性があります。
ただし、単純に「海外に10年以上住んでいる」という理由だけでは判断できません。日本国籍の有無や、被相続人が「非居住被相続人」などに該当するかについても確認が必要です。
10年以内に日本に住んでいた場合
相続人が日本国籍を持ち、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた場合などは、国内財産だけでなく、海外不動産や海外預金などの国外財産も相続税の対象になる可能性があります。
国外財産調書にも注意
日本の居住者が、その年の12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有している場合は、原則として「国外財産調書」の提出が必要です。
ただし、国外財産調書の提出義務と、相続税の課税範囲は別の制度です。調書を提出するから相続税がかかるのではなく、住所・国籍・居住歴などによって課税範囲が決まります。
日進市の不動産と海外財産が関係する相続は、早めに税理士などの専門家へ相談することが大切です。SAGAS不動産では、日進市の相続不動産について専門家と連携してサポートしています。
