
生命保険は相続財産じゃない?医療保険の請求で「単純承認」になる落とし穴
生命保険は相続財産じゃない?医療保険の請求で「単純承認」になる落とし穴
日進市で相続のご相談を受けていると、「生命保険金は相続財産ではないから、受け取っても問題ない」と考えている方が少なくありません。
確かに、死亡保険金の受取人として配偶者や子などが指定されている場合、その保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、同じ保険契約の中でも、入院給付金や手術給付金などは扱いが異なる場合があるため注意が必要です。
医療保険の未請求給付金は誰の財産?
例えば、亡くなった方が生前に入院や手術をしていたものの、給付金を請求しないまま亡くなったケースです。
入院給付金などの受取人が被保険者本人となっている場合、死亡時点で発生していた給付金請求権は、原則として相続財産に含まれる可能性があります。
そのため、相続人が給付金を請求して受け取ったり、受け取ったお金を自分のために使用したりすると、相続財産を処分したとして「単純承認」と判断されるおそれがあります。
単純承認とは、亡くなった方の預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債もすべて引き継ぐことです。裁判所も、単純承認を「被相続人の権利や借金などの義務をすべて受け継ぐこと」と説明しています。
生命保険に付いた医療特約にも注意
特に注意したいのが、死亡保障のある生命保険に、入院・手術などの医療特約が付いているケースです。
同じ保険証券でも、
死亡保険金は、指定された受取人の固有財産
入院・手術給付金は、亡くなった本人の相続財産
というように、取扱いが分かれることがあります。
また、死亡保険金は遺産分割の対象外であっても、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。一定の要件を満たす相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
相続放棄を考えているなら請求前に確認を
相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
日進市にお住まいで、次のような状況にある方は、自己判断で保険金や給付金を請求しないことが大切です。
・亡くなった方に借金があるか分からない
・相続放棄を検討している
・生命保険や医療保険が複数ある
・保険証券の受取人欄が分かりにくい
保険の種類や契約者、被保険者、受取人、特約の内容によって結論は変わります。
相続は「請求してから考える」のではなく、「請求する前に確認する」ことが重要です。日進市で相続不動産や空き家、相続放棄に関するお悩みがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家と連携できる不動産会社へ、早めに相談しましょう。
