
日進市で相続が発生したら確認!死亡退職金は遺産分割の対象になる?
日進市で相続が発生したら確認!死亡退職金は遺産分割の対象になる?
家族が亡くなった後、勤務先から「死亡退職金」が支給されることがあります。
日進市で相続のご相談を受けていると、「死亡退職金も預貯金や不動産と一緒に、相続人全員で分ける必要がありますか?」という質問をいただくことがあります。
結論として、死亡退職金は一般的に、受取人となる遺族の固有の権利と考えられ、原則として遺産分割の対象にはなりません。
死亡退職金の受取人は誰?
死亡退職金の受取人は、亡くなった方の勤務先の就業規則や退職金規程などによって決まります。
例えば、会社の退職金規程に「配偶者に支給する」と定められている場合、その配偶者が自分自身の権利として死亡退職金を受け取ります。
最高裁判例でも、規程によって受給権者が定められている死亡退職金について、相続財産には属さず、遺族固有の権利であるとの考え方が示されています。
そのため、原則として死亡退職金を遺産分割協議書に記載する必要はなく、他の相続人の同意を得て分配するものでもありません。
ただし、勤務先の規程に受取人の定めがない場合などは、死亡退職金が相続財産として扱われる可能性があります。まずは勤務先に退職金規程を確認することが大切です。
相続放棄をしても受け取れる?
死亡退職金が受取人固有の権利である場合、相続放棄をした人でも受け取ることができます。
相続放棄は、被相続人の預貯金や不動産、借金などを相続しないための手続きです。死亡退職金が相続財産ではなければ、相続放棄の対象には含まれません。
ただし、相続放棄を検討している場合は、預金の引き出しや不動産の処分などをすると、相続を承認したと判断される可能性があります。死亡退職金以外の財産には安易に手を付けないよう注意しましょう。
相続財産ではなくても相続税の対象になる
特に注意したいのが税金です。
死亡退職金は民法上の相続財産ではなくても、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。相続人が受け取る場合には、原則として次の非課税限度額があります。
500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人なら、非課税限度額は1,500万円です。相続放棄をした人が受け取った死亡退職金には、この非課税制度が適用されない点にも注意が必要です。
日進市で相続が発生した場合、不動産だけでなく、預貯金、生命保険、死亡退職金、借入金などをまとめて確認することが重要です。判断に迷ったときは、勤務先の規程を確認したうえで、税理士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。
SAGAS不動産では、日進市の相続不動産や空き家について、売却だけを前提とせず、ご家族に合った方法を一緒に考えています。
