
【2026年最新】相続前5年以内の賃貸不動産に新ルール!日進市の相続税対策で注意すべきこと
【2026年最新】相続前5年以内の賃貸不動産に新ルール!日進市の相続税対策で注意すべきこと
「現金をアパートなどの不動産に換えると、相続税を抑えられる」
このような相続対策を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、2026年度税制改正の大綱には、相続や贈与の前に取得した一定の貸付用不動産について、評価方法を見直す方針が盛り込まれました。
日進市でアパート、貸家、賃貸マンションなどを所有している方や、相続税対策として不動産購入を検討している方は、特に注意が必要です。
なぜ賃貸不動産が相続税対策になるのか?
現金は、原則としてその金額がそのまま相続税評価額になります。一方、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に評価されるため、実際の購入価格や市場価格よりも相続税評価額が低くなる場合があります。
さらに、第三者に貸している不動産は、所有者が自由に使用できないことなどを考慮し、評価額が下がる場合があります。
この市場価格と相続税評価額の差を利用し、相続直前に高額な賃貸不動産を購入する相続税対策が行われることがありました。
2027年から何が変わる?
令和8年度税制改正大綱では、被相続人などが課税時期前5年以内に購入または新築した一定の貸付用不動産について、原則として、相続時の通常の取引価額に相当する金額で評価する方針が示されています。
一定の条件を満たす場合には、取得価額に地価変動などを反映して計算した金額の80%相当額で評価できる仕組みも示されています。
この見直しは、原則として2027年1月1日以後に相続や贈与で取得する財産から適用される予定です。
つまり、「相続が近くなってから賃貸不動産を購入すれば、大きく評価額を下げられる」という対策は、今後通用しにくくなる可能性があります。
また、不動産小口化商品などの一定の権利についても、取得時期にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額で評価する方向が示されています。
なお、2026年7月時点で既にすべての制度が施行されているわけではありません。具体的な対象や評価方法については、今後公表される法令、通達などを確認する必要があります。
日進市の相続では不動産の将来性も重要
日進市は、赤池、米野木、竹の山、香久山など、地域によって土地価格や賃貸需要が異なります。
相続税の節税だけを目的に賃貸不動産を購入すると、将来、空室、修繕費、借入金の返済、管理の負担などを相続人が引き継ぐことになるかもしれません。
これからの相続対策では、節税効果だけでなく、次の点まで考えることが大切です。
・将来も入居者が見込めるか
・修繕や管理を続けられるか
・借入金を無理なく返済できるか
・相続人が売却しやすい物件か
・相続人が本当に引き継ぎたい不動産か
相続対策は購入前の相談が大切です
不動産を活用した相続対策は、購入してから相談するのではなく、購入前に税金、収益性、管理、将来の売却まで確認することが重要です。
日進市のSAGAS不動産では、相続不動産、賃貸物件、空き家、土地活用について無料相談を承っています。
税理士、司法書士、弁護士などの専門家とも連携し、単なる節税ではなく、ご家族が安心して不動産を引き継げる相続対策を一緒に考えます。
日進市で相続や不動産についてお悩みの方は、SAGAS不動産へお気軽にご相談ください。
