
【日進市の相続】葬儀費用で預金を引き出しても相続財産は減らない?意外と知らない相続預金のルール
【日進市の相続】葬儀費用で預金を引き出しても相続財産は減らない?意外と知らない相続預金のルール
日進市で相続相談を受けていると、
「親が亡くなった後、葬儀費用を支払うために預金を引き出しました。」
「その分だけ相続財産は減るのでしょうか?」
というご質問をいただくことがあります。
実はここには、多くの方が勘違いしやすい重要なポイントがあります。
葬儀費用のために預金を引き出すことは可能
現在は、相続人全員の同意がなくても、一定の範囲内で被相続人の預貯金を払い戻すことができる「遺産分割前の預貯金払戻し制度(民法909条の2)」があります。
この制度は、葬儀費用や当面の生活費、医療費などを支払うために設けられた制度です。
以前は、相続が発生すると金融機関の口座が凍結され、相続人全員の手続きが終わるまでお金を引き出せないケースが多くありました。
しかし現在は、この制度によって一定額までであれば払い戻しが可能となっています。
しかし相続財産の金額は変わりません
ここで注意が必要です。
相続財産が確定する時点は、「相続開始時」、つまり被相続人が亡くなった時点です。
例えば、
- 死亡時の預金残高 1,000万円
- 葬儀費用として引き出した金額 200万円
だったとしても、相続財産としての預金額は800万円ではなく、死亡時点の1,000万円になります。
遺産分割協議の対象となる預貯金も、原則として相続開始時の残高で計算されます。
そのため、
「葬儀代を払ったから残りを分ければいい」
という単純な話ではありません。
後から、
「誰がいくら負担したのか」
「その支払いは本当に葬儀費用だったのか」
「勝手に引き出したのではないか」
などの問題が発生することもあります。
相続人同士が揉める原因になることも
日進市でも相続トラブルのご相談は少なくありません。
特に遺言書がなく、不動産や預貯金を複数の相続人で分けるケースでは、
- 葬儀費用の負担
- 預金の引き出し
- 実家の管理費
- 固定資産税の支払い
などを巡って意見が対立することがあります。
最初は小さな認識の違いでも、感情的な対立に発展すると解決が難しくなります。
「自分だけが負担した」
「説明を受けていない」
「勝手にお金を使われた」
という不満が積み重なり、兄弟姉妹の関係が悪化してしまうことも珍しくありません。
笑顔で相続するために必要な準備
相続は財産を引き継ぐ手続きですが、本来は家族への最後の思いやりでもあります。
だからこそ、
- エンディングノートで財産や希望を整理する
- 遺言書を作成する
- 家族で事前に話し合う
といった準備が大切です。
特に不動産を所有されている方は、預金だけでなく実家や土地の扱いについても明確にしておくことで、将来のトラブルを大きく減らすことができます。
まとめ
葬儀費用のために相続預金を払い戻す制度はありますが、相続財産の基準となるのは「被相続人が亡くなった時点の財産額」です。
引き出したからといって相続財産が減るわけではなく、遺産分割では死亡時の預金残高を基準に考える必要があります。
相続は法律だけでなく家族の感情も関わるため、準備不足が思わぬトラブルにつながります。
日進市で相続や不動産相続についてお悩みの方は、早めにエンディングノートや遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
SAGAS不動産では、日進市の相続相談・不動産相続・空き家相談を承っております。
「うちは大丈夫」と思う前に、一度専門家へご相談ください。笑顔で相続できる未来づくりをお手伝いします。
