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【2027年まで延長】相続登記の登録免許税が免除される特例とは?知らないと損する制度

相続関連

【2027年まで延長】相続登記の登録免許税が免除される特例とは?知らないと損する制度

「相続登記って税金がかかるんですよね?」

このようなご相談をよくいただきますが、
実は現在、一定の条件を満たせば登録免許税が0円になる特例があります。

しかもこの制度、
2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。

今回は、知らないと損をするこの制度について、わかりやすく解説します。


■ 相続登記にかかる登録免許税とは?

通常、不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、

固定資産税評価額 × 0.4%

の登録免許税がかかります。

例えば
評価額1,000万円の土地なら
約4万円の税金が必要です。


■ 税金が0円になる特例とは?

以下のケースに該当する場合、
登録免許税が免除(0円)になります。

ケース①:相続で土地を取得した人が登記前に死亡した場合

例えば…

  • 親 → 子へ相続(未登記)
  • その子が登記しないまま死亡
  • 孫がまとめて登記する

このような「数次相続」のケースでは、

本来2回必要な登記のうち
中間の登記が免税対象

になります。


■ なぜこの制度があるのか?

背景としては、

相続登記の放置問題

があります。

  • 名義が何代も前のまま
  • 所有者が不明
  • 売却や活用ができない

こういった問題を解消するために、
登記を進めやすくする目的で作られた制度です。


■ 適用期間(重要)

当初は期限がありましたが、

令和9年(2027年)3月31日まで延長

されています。

つまり今はまだ、
使えるチャンスの期間中です。


■ 注意点(ここ重要です)

この特例には条件があります

  • 対象は「土地のみ」(建物は対象外)
  • 相続または相続人への遺贈であること
  • 中間の相続登記であること

すべての相続登記が無料になるわけではありません


■ 実務ではこんな方に関係します

この制度は特に以下の方に関係します

  • 親名義のまま放置されている土地がある
  • 相続が何代も続いている
  • 実家や空き家を売却したい
  • 相続登記をまだしていない

「昔のまま放置されている不動産」ほど対象になる可能性大です。


■ まとめ

相続登記には本来税金がかかる
しかし一定条件で「0円」になる特例あり
現在は2027年まで延長中
数次相続のケースでは特に有効


■ 最後に

相続登記は、2024年から義務化されており、
放置すると過料のリスクもあります。

ただし、

「やらなきゃいけないけど、よくわからない」
「費用がどれくらいかかるのか不安」

という方がほとんどです。

SAGAS不動産では、
相続×不動産の専門家として、状況整理からサポートしています。

今日は決めなくて大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。



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