
【2027年まで延長】相続登記の登録免許税が免除される特例とは?知らないと損する制度
【2027年まで延長】相続登記の登録免許税が免除される特例とは?知らないと損する制度
「相続登記って税金がかかるんですよね?」
このようなご相談をよくいただきますが、
実は現在、一定の条件を満たせば登録免許税が0円になる特例があります。
しかもこの制度、
2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。
今回は、知らないと損をするこの制度について、わかりやすく解説します。
■ 相続登記にかかる登録免許税とは?
通常、不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、
固定資産税評価額 × 0.4%
の登録免許税がかかります。
例えば
評価額1,000万円の土地なら
約4万円の税金が必要です。
■ 税金が0円になる特例とは?
以下のケースに該当する場合、
登録免許税が免除(0円)になります。
ケース①:相続で土地を取得した人が登記前に死亡した場合
例えば…
- 親 → 子へ相続(未登記)
- その子が登記しないまま死亡
- 孫がまとめて登記する
このような「数次相続」のケースでは、
本来2回必要な登記のうち
中間の登記が免税対象
になります。
■ なぜこの制度があるのか?
背景としては、
相続登記の放置問題
があります。
- 名義が何代も前のまま
- 所有者が不明
- 売却や活用ができない
こういった問題を解消するために、
登記を進めやすくする目的で作られた制度です。
■ 適用期間(重要)
当初は期限がありましたが、
令和9年(2027年)3月31日まで延長
されています。
つまり今はまだ、
使えるチャンスの期間中です。
■ 注意点(ここ重要です)
この特例には条件があります
- 対象は「土地のみ」(建物は対象外)
- 相続または相続人への遺贈であること
- 中間の相続登記であること
すべての相続登記が無料になるわけではありません
■ 実務ではこんな方に関係します
この制度は特に以下の方に関係します
- 親名義のまま放置されている土地がある
- 相続が何代も続いている
- 実家や空き家を売却したい
- 相続登記をまだしていない
「昔のまま放置されている不動産」ほど対象になる可能性大です。
■ まとめ
相続登記には本来税金がかかる
しかし一定条件で「0円」になる特例あり
現在は2027年まで延長中
数次相続のケースでは特に有効
■ 最後に
相続登記は、2024年から義務化されており、
放置すると過料のリスクもあります。
ただし、
「やらなきゃいけないけど、よくわからない」
「費用がどれくらいかかるのか不安」
という方がほとんどです。
SAGAS不動産では、
相続×不動産の専門家として、状況整理からサポートしています。
今日は決めなくて大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
