
【知らないと損】一般的な相続対策と“やってはいけないタイミング”とは?
【知らないと損】一般的な相続対策と“やってはいけないタイミング”とは?
相続対策というと、「お金持ちがやるもの」と思われがちですが、実は一般のご家庭こそ重要です。
特に不動産をお持ちの方は、対策の有無で
「残せる資産」と「家族の負担」が大きく変わります。
今回は、代表的な相続対策と、見落としがちな“タイミングの落とし穴”について解説します。
一般的な相続対策4つ
① 暦年贈与(れきねんぞうよ)
毎年110万円以内で贈与を行うことで、非課税で財産を移転できます。
コツは「コツコツ継続すること」。
長期間続けることで、大きな節税効果が期待できます。
② 相続時精算課税制度
まとまった財産を一度に贈与し、将来の相続財産を減らす制度です。
2,500万円まで贈与税がかからないため、
不動産や大きな資産の移転に活用されるケースが多いです。
③ 教育資金贈与の特例
子や孫の教育費を、非課税で一括贈与できる制度です。
将来の学費負担を軽減しながら、
同時に相続対策にもつながります。
④ 住宅取得資金の贈与
子や孫がマイホームを購入する際に、
非課税で資金援助ができる制度です。
住宅購入と相続対策を同時に進められる点がメリットです。
【重要】これらの対策には“期限”があります
ここが一番大切なポイントです。
これらの相続対策は、
認知症になった後では実行できません。
認知症になるとどうなるのか?
認知症になると、本人の判断能力が低下したと判断され、
成年後見制度が利用されます。
この制度では、家庭裁判所が選んだ後見人が
本人に代わって財産管理を行います。
後見人の役割
後見人は「資産を守ること」が最優先です。
そのため、
- 贈与
- 節税対策
- 不動産の柔軟な売却判断
などは原則できなくなります。
つまり
相続対策は“ストップ”してしまうのです。
では、どうすればいいのか?
答えはシンプルです。
元気なうちに準備すること
特に重要なのが
任意後見契約です。
任意後見契約とは?
将来、判断能力が低下したときに備えて
信頼できる人に財産管理を任せる契約です。
公証役場で事前に契約しておくことで、
- 柔軟な財産管理が可能
- 家族の意向を反映できる
- 相続対策の継続ができる
といったメリットがあります。
まとめ
✔ 相続対策は「早く始めるほど有利」
✔ 贈与制度は非常に有効な手段
✔ しかし認知症になると実行できない
✔ だからこそ「事前準備」がすべて
最後に(現場でよくある話)
実際のご相談では、
「もっと早くやっておけばよかった…」
という声を非常に多くいただきます。
相続対策は
**“思い立った今がベストタイミング”**です。
